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本年2月7日の第138回のコラムで、「原子炉メーカーの製造物責任」について書いた。もちろん今日の状況を... 本年2月7日の第138回のコラムで、「原子炉メーカーの製造物責任」について書いた。もちろん今日の状況を予想していたはずもなく、20年間以上にわたって原子力法制に関係してきた者として、再び訪れようとしていた原子力発電所建設ラッシュとその市場への日本の原子炉メーカーの参入を前提にした話であった。 そのような前途洋々たる「原子力ルネサンス」と呼ばれていた時代は3月11日に終わったように見える。これから先のことは予想はつかないが、少なくとも原子力発電のコスト計算はやり直さざるを得ないであろう。 さて、現在、東京電力は世間の逆風を一身に受けている。確かに、今回の津波後の措置は、少なくとも報道による限り、後手後手に回った感が否めない。しかし、法律家たるもの、事実認定には慎重であるべきである。特に本件では明らかになっていない点があまりにも多い。そこで、以下では、事実への法の具体的な当てはめではなく、やや
2017/03/17 リンク