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【事件名】脳波数理解析論文事件(2) 【年月日】平成6年2月25日 大阪高裁 平成2年(ネ)第26... 【事件名】脳波数理解析論文事件(2) 【年月日】平成6年2月25日 大阪高裁 平成2年(ネ)第2615号 判決 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 一 申立て 控訴人は、 「原判決を取り消す。 被控訴人は控訴人に対し、五〇〇万円及びこれに対する昭和六〇年一〇月二四日から支払済みまで年五分の割合による金銭を支払え。 被控訴人は控訴人に対し、原判決別紙一記載の謝罪広告を同記載の各新聞に同記載の条件で掲載せよ。 被控訴人は控訴人に対し、原判決別紙二記載の謝罪広告を同記載の各雑誌に同記載の条件で掲載せよ。 被控訴人は控訴人に対し、原判決別紙三記載の謝罪広告を同記載の雑誌に同記載の条件で掲載せよ。」 との判決を求め、 被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。 二 主張 当事者双方の主張は、以下に補充するほか、原判決の事実摘示中、「第二 請求原因」、「第三 請求原因に対する被告