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外務省は、入国拒否対象地域の指定が解除された9か国・地域から、11月1日以降に日本に帰国・入国する際... 外務省は、入国拒否対象地域の指定が解除された9か国・地域から、11月1日以降に日本に帰国・入国する際の水際措置を変更する。 対象となるのは、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む)、ブルネイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランドの9か国・地域。これらの国・地域は、10月30日付けで感染症危険情報のレベルが3から2へ引き下げられている。 当該地域からの帰国・入国の際、国籍にかかわらず、これまで必要であった入国時の新型コロナウイルスの検査が原則不要となる。外国人の新規入国及び再入国の場合、ビジネストラック及び日本在住ビジネスパーソンの短期出張スキーム利用者を除き、出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に提出することが原則不要となる。 韓国、シンガポールから、ビジネストラックにより帰国・入国する際は、原則として出発国で、出国前72時間以内に新型