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厚生労働省では、今般、インターネット上の医療機関のホームページ(以下「ホームページ」という。)全... 厚生労働省では、今般、インターネット上の医療機関のホームページ(以下「ホームページ」という。)全般の内容に関するガイドラインを別添のとおり作成しましたので、お知らせします。美容医療サービス等の自由診療を行う医療機関のホームページに掲載されている情報を契機として発生するトラブルを踏まえて、関係団体等による自主的な取組を促すものです。 これまで、厚生労働省は、ホームページについては、平成19年3月30日付け医政発第0330014号厚生労働省医政局長通知「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について」により、当該医療機関の情報を得ようとする目的を有する者が検索等を行った上で閲覧するものであり、原則として、医療法の規定の対象となる広告とは見なしていません。 他方で、インターネット等を通じた情報の発信・入手
2012/12/18 リンク