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(1)旧労基法における制限とその廃止 平成11年3月31日までは、業種にそって、女性労働者に対しては時... (1)旧労基法における制限とその廃止 平成11年3月31日までは、業種にそって、女性労働者に対しては時間外労働が制限され、休日労働、深夜労働も原則禁止でした。しかし、平成11年4月 1日以降はこれらの制限が廃止になりました。原則として、後述の妊産婦や、家族的責任を有する労働者の対象となる女性労働者が免除を請求した場合以外は、女性も、男性と同様に、改正労基法にしたがって、深夜勤務や時間外労働に従事することができることになりました。逆に言えば、女性労働者は、原則として、男性と同様に、改正労基法にしたがって、深夜や時間外労働に従事しなければならないということです。 (2)男女共に家族的責任を有する者には深夜勤務や一定時間以上の残業の免除請求権がある 但し、育児介護休業法により、男女共に家族的責任を有する者は(後述P10-3参照)、深夜勤務や一定時間(1か月当たり24時間、年間150時間)以上の残
2014/08/21 リンク