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飲食店でアルバイトしています。店長から突然、「あなたの髪は派手すぎるから辞めてほしい」と解雇を言... 飲食店でアルバイトしています。店長から突然、「あなたの髪は派手すぎるから辞めてほしい」と解雇を言い渡されました。私は少し茶色に染めたくらいで、極端に派手ではないと思っているので、納得できません。解雇撤回はできますか?(20歳、女性、南丹市) まず、店長が「辞めてほしい」と言っただけでは解雇通告とは言えません。会社(使用者)の文書による正式な解雇通告が必要です。労働者は、その文書に解雇の理由を示すことを求める権利があります(労働基準法22条)。 次に、解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」、解雇権濫用として無効です(労働契約法16条)。「茶髪」などファッションや身だしなみは、基本的に個人の自由です。使用者が「派手すぎる」からと不利益な扱いをすることは許されません。業務上、茶髪を制限できるのはきわめて例外な場合だけです。通常、飲食店のアルバイトが茶髪であ