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洋上風力発電や海底鉱物資源の採掘等、我が国の排他的経済水域における漁業以外の産業による水域利用の... 洋上風力発電や海底鉱物資源の採掘等、我が国の排他的経済水域における漁業以外の産業による水域利用の機運が高まるにつれ、水域の先行利用者である漁業と新たに水域を利用しようとする他産業との共存・共栄の在り方について、各地で積極的な議論が行われるようになってきました。 そこで、水産庁では、こうした議論の参考としていただくべく、排他的経済水域で主に操業している農林水産大臣が許可する漁業(大臣許可漁業)の水域の利用状況を取りまとめ、公表することといたしました。 本データについては、大臣許可漁業の一部について、漁業法第52条第1項の規定に基づき漁業者(許可を受けた者)から提出された「漁獲成績報告書」のデータを集計し、これらの漁業者が所属する各漁業団体のご協力を得て取りまとめたものとなります。 漁業種類毎に、集計対象期間の操業実績のデータを集計し、操業頻度毎に水域を塗り分けたものを重ね合わせて一枚に表示し
2024/10/16 リンク