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総務省は3月1日、誹謗中傷などへの対応の迅速化を図る、通称「プロバイダ責任制限法」の改正案が閣議決... 総務省は3月1日、誹謗中傷などへの対応の迅速化を図る、通称「プロバイダ責任制限法」の改正案が閣議決定されたと発表した。法律名も改め、通称は「情報流通プラットフォーム対処法」(情プラ法)となる見通し。法案は今後、国会に提出される。 一定以上のアクティブユーザーを抱える大規模プラットフォーム事業者に対し、誹謗中傷などを受けた人が投稿の削除を求める窓口の設置などを義務づける。事業者には十分な知識を持った人材の配置や、削除依頼があった場合は一定期間内(原則1週間程度)で投稿を削除するか判断し、依頼者へ通知することなども求める。 また削除基準の策定と公表も義務づける。投稿を削除した場合は発信者へも通知するなど、対応の迅速化と運用の透明化を図った。 正式名称は、これまでの「特定電気通信役務提供社の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権
2024/04/04 リンク