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保険会社は保険の販売代理店に対して、契約者に金券等を販促として提供するのを控えるよう求める。 金品... 保険会社は保険の販売代理店に対して、契約者に金券等を販促として提供するのを控えるよう求める。 金品の提供が、保険業法で定められている保険料の割引禁止に当たるかはグレーゾーンだったが、業界の方針として自粛する。 また見込み客を代理店に紹介するリーズ業者に対する規制の意味もあると見られる。 リーズ業者は以下の形で見込み客と保険会社(代理店)を仲介するビジネスモデルになっている。 ①無料保険相談をサイトに申し込み ②見込み客(リーズ)としてサイトに登録、FPに紹介 ③FP(ファイナンシャルプランナー)がリーズ枠を買う。独身者より既婚者、さらに子持ちほど単価は高い。1件1~2万円が相場らしい。FPの自宅に近 いこともひとつの条件になるらしい。 ④FPと相談希望者で面談日時を決定。自宅、ファミレスなどで面談実施。2・3回ほどで成約のケースが多い。 ⑤面談を行った時点で商品券が送付される。初回面談の2