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新聞社から配信された記事が名誉毀損にあたる場合、配信先の「ヤフーニュース」も責任が問われるべきだ... 新聞社から配信された記事が名誉毀損にあたる場合、配信先の「ヤフーニュース」も責任が問われるべきだとして、俳優の山本裕典さんが起こした裁判の上告審で、最高裁第二小法廷(岡村和美裁判長)は原告側の上告を棄却する決定を下した。決定は12月11日付。ヤフー側に責任はないと判断した一審、二審判決が確定した。 判決などによると、原告の山本さんは、2020年7月に東京スポーツ新聞社が自社サイトで報じた記事で名誉を傷つけられ、配信先のヤフーニュースの記事にも権利侵害を拡大されたなどとして、東スポだけでなくヤフー(現LINEヤフー)の責任を問う裁判を起こした。 2023年3月の1審・東京地裁判決は、記事で書かれた内容の名誉毀損を認め、東スポに165万円の賠償を命じた。東スポとの争いについては、この1審判決後に決着している。 1審判決は、ヤフーの責任について、配信元の媒体社から記事が自動的に掲載される仕組みで