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「【再掲】Spotifyを日本で聴く場合の違法性について」でも書きましたが、いわゆる違法ダウンロードの刑... 「【再掲】Spotifyを日本で聴く場合の違法性について」でも書きましたが、いわゆる違法ダウンロードの刑事罰化(119条3項)に関する要件が何回条文を読んでもよくわかりません。ということで、立法担当者による逐条解説書(『著作権法コンメンタール別冊平成24年改正解説』)を買ってみました(ところで特・実・商・意の産業財産権法については公式の逐条解説本(通称:青本)が特許庁のサイトから無償でダウンロードできるのですが、著作権法はそういうのがなくて結構お高めの書籍を買わないといけないのがつらいところです)。 119条3項の中でも特によくわからない「(国外で行なわれる自動公衆送信であって、国内で行なわれたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む)」の部分ですが、本書でも私が気になるのと同様に「当該国においては著作権を侵害しない自動公衆送信であるものの、我が国著作権法との関係では著作
2013/05/16 リンク