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上記の内容が死後事務委任契約で対応が難しいものになります。 生前の財産管理と身の回りのサポート ま... 上記の内容が死後事務委任契約で対応が難しいものになります。 生前の財産管理と身の回りのサポート まずは生前の事務についてです。 死後事務委任契約は、「死後」の事務を代行するものです。 「生前」の財産管理や生活サポートは対象外です。 生前の財産管理などの事務は、生前事務委任契約と任意後見契約で対応します。 身体が不自由になった時は、生前事務委任契約を結び、本人に代わり施設や銀行への支払いなどを行います。 認知症が進んだ場合は、任意後見契約を発動させて生活のサポートを行います。 相続手続き・遺言書に関するもの 次は相続関連の手続きです。 相続手続きには、遺産の名義変更などがございます。 これらも委任者の「死後」に発生するイベントですので… 死後事務委任契約の対象外です。 死後事務は相続に至る前に行う手続きになります。 死後事務の完了後に相続が始まります。 関連記事:相続の流れについて 遺言書に
2024/12/15 リンク