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外国人が日本国内で会社を設立し、会社経営するためには、経営管理ビザが必要です。これまでは、ビザ取... 外国人が日本国内で会社を設立し、会社経営するためには、経営管理ビザが必要です。これまでは、ビザ取得にあたって、資本金500万円以上の用意や独立した事業所の確保など要件が厳しく、外国人が日本国内で起業するにはハードルが高い状態でした。 そこで、2024年3月に経営管理ビザのガイドラインが改訂され、資本金の基準として有償型の新株予約権の払込金を計上することが認められるようになりました。また、外国人の起業を増やすために出入国在留管理庁は2024年度中に、「経営・管理」在留資格の要件に関する省令を改正する予定です。 今回の記事のポイントは以下のとおりです。 ✓経営管理ビザとは、外国人が日本で会社経営や管理職として勤務ができる就労ビザである ✓経営管理ビザの在留期間は原則1年、更新により2年や3年に延長できることもある ✓経営管理ビザの取得要件として、①独立した事業所の確保、②500万円以上の出資金