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憲法第1条には「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本... 憲法第1条には「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」とある。それなのに男性しかなれないというのはどう考えてもおかしいと思う。多くの国民が望んでいる愛子天皇は憲法の理念にもかなうはずだが、事はそう簡単ではないようだ。 憲法第2条に「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とあり、皇室典範には「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定められているからだ。 2017年に天皇退位の特例法を制定したとき、「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、特例法施行後に速やかに検討するように」という付帯決議に基づいて「有識者会議」が立ち上がることになった。 特例法が施行されて2年以上がたってようやく設置された有識者会議が、昨年の12月22日に報告書をあげ、岸田
2022/01/19 リンク