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1~3の適用要件について、概要を解説していきます。 1.土地の種類 特定居住用宅地とは、簡単に言え... 1~3の適用要件について、概要を解説していきます。 1.土地の種類 特定居住用宅地とは、簡単に言えば被相続人の自宅が建っている土地のことです。 特定事業用宅地とは、被相続人が営んでいた事業のための土地で、被相続人個人の名義の建物が建っている土地をいいます。不動産貸付業宅地とは、アパートやマンションなどが建っている宅地のことです。 2.相続人に関する要件 小規模宅地等の特例を最もスムーズに適用できるのは、被相続人の配偶者です。法律上婚姻している配偶者という点以外、満たすべき要件はほとんどありません。 被相続人と同居して生計も同じくしていたのであれば、同居の家族にも小規模宅地等の特例は適用されます。ただし、本当に同居していなければなりません。 小規模宅地等の特例を適用したいがために住民票だけ移し、同居しているように見せるという手は通用しないのです。 特例のために住民票を利用する人がいることは、