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「レンタル業に古物商許可を取得する必要はない」と考えている方は多いかもしれません。そもそも「レン... 「レンタル業に古物商許可を取得する必要はない」と考えている方は多いかもしれません。そもそも「レンタル業に古物商許可が必要なのか?」と、疑問に思っている方もいるでしょう。 しかし、古物をレンタル、リースする場合は、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが古物営業法上の「交換」に該当するため、古物商許可が必要になります。 確かに、すべてのレンタル業で古物商許可の取得が必要であるということではありません。重要なポイントは「古物商許可が必要なレンタル業が存在する」ということです。 本記事は、『レンタル業で古物商許可が必要になる場合と不要な場合とは』を詳しくご紹介します。 新品を購入してレンタルする場合は古物商許可は不要 通常の流通経路から購入した新品をレンタルする場合については、古物商許可を取得する必要ありません。 通常の流通経路とは、製造・販売メーカーから直に新品を購入する場合をいいます。
2020/07/07 リンク