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先月コンピューターウィルスを作成した大学院生を特定、摘発した京都府警。 “Winny”とはスケールの違う... 先月コンピューターウィルスを作成した大学院生を特定、摘発した京都府警。 “Winny”とはスケールの違う話だし、「ウィルス作成」という行為が、“誰が見ても迷惑な話”であるのは間違いないので今回府警がバッシングを受けることはないだろうが、それでもいろいろとケチを付けたがる人はいる。 日経新聞夕刊のコラム、「ニュースの理由(わけ)」に掲載されていた記事(坂口祐一編集委員)に載っている以下のようなコメントがその典型なわけで。 「著作権法の適用はいわば別件逮捕。現在、合法状態にある悪意あるウィルスの作成や配布に対する処罰規定が必要」(ネット犯罪が専門の園田寿・甲南大法科大学院教授) 後段については確かにそのとおりなのだが、前段の「別件逮捕」という表現はどうか。 今回の件で、「コンピュータウィルス作成行為」そのものへの適用が検討されたのは、毀棄罪(器物損壊罪)や業務妨害罪(特に電子計算機損壊等業務妨
2008/02/15 リンク