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以前のエントリーで紹介した、祇園祭のポスターをめぐる著作権侵害事件*1。 出版社や印刷会社だけではな... 以前のエントリーで紹介した、祇園祭のポスターをめぐる著作権侵害事件*1。 出版社や印刷会社だけではなく、ポスターを発注した「八坂神社」まで被告にされてしまった(しかも請求が認容されてしまった)この事件に対しては、「著作権の世界もここまで来たか」と感慨を持って受け止めるむきもあるのかもしれないが*2、自分は、判決文を読めば読むほど、これがある種の“悲劇”であるように思えてならない。 東京地判平成20年3月13日(H19(ワ)第1126号)*3 原告:A(趣味として、京都の祇園祭を中心に写真撮影をする者) 被告:サンケイデザイン株式会社 B(サンケイデザイン株式会社の代表取締役、八坂神社の三若神輿会会長) 株式会社白川書院 C(白川書院の代表取締役) 八坂神社 本件は、原告が平成14年7月17日に撮影した祇園祭の写真を、被告らが (1)被告Bが京都新聞に掲載した広告(平成15年、16年は写真を
2008/03/25 リンク