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内閣法は27の条文で構成されている[2]。その概要は以下の通りである。 第1条(職権について) 内閣は日... 内閣法は27の条文で構成されている[2]。その概要は以下の通りである。 第1条(職権について) 内閣は日本国憲法第73条やその他の日本国憲法に定める職権を行う。 内閣が行政権を行使するにあたっては、国会に対して連帯してその責任を負う。 第2条(構成について) 内閣総理大臣および内閣総理大臣により任命された国務大臣で組織される。 国務大臣の定数は14人以内とし、特別の場合においては17人まで増員することができる。 特別法の規定による内閣法の改正により増員されることがあり、現在は下記の各法律の規定による内閣法の改正により計2名増員されており、「16人以内」・「19人まで」となっている。 2012年(平成24年)2月10日以降、復興庁設置法の規定による内閣法の改正により「復興庁が廃止されるまでの間[注釈 1]」は1名増員とされた。 2020年(令和2年)9月16日以降、令和七年に開催される国際博
2014/03/22 リンク