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注1 専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、かつ、そのうち1名以... 注1 専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者(以下「主任相談支援専門員」という。)であるものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所において、 当該主任相談支援専門員が、当該指定特定相談支援事業所等の従業者に対し、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に従い、その資質の向上のための研修を実施した場合に、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。 ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 イ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ) 300単位 ロ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ) 100単位 注2 主任相談支援専門員は、指定自立生活援助、指定地域移行支援、指定地域定着支援及び指定障害児相談支援その他のこれに類す