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(重度障害者支援加算①) 問1 生活介護の重度障害者支援加算において、「指定障害者支援施設等が施設入... (重度障害者支援加算①) 問1 生活介護の重度障害者支援加算において、「指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は算定しない。」とされているが、障害者支援施設における算定方法如何。 (答) 障害者支援施設が当該加算を算定する場合、 ・ 生活介護を通所のみで利用している者については生活介護 ・ 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援 においてそれぞれ算定することとなる。 (重度障害者支援加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)①) 問2 算定開始から 180 日以内の期間について初期加算を算定できるが、これは当該利用者が利用している日についてのみ算定できる取扱いと考えてよいか。 (答) お見込みのとおり。当該利用者が利用しており、重度障害者支援加算が算定できる日のみ請求できる。 (重度障害者支援加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)②) 問3 加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内の