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著作権を考えていて、ふとデジタルデータと譲渡権は実情に合っていないのではないかと思った。譲渡権と... 著作権を考えていて、ふとデジタルデータと譲渡権は実情に合っていないのではないかと思った。譲渡権とは、著作権法、第二十六条の二に規定されている。著作者は、譲渡権を専有する。つまり、他人の著作物を勝手に譲渡してはいけない。 しかし、もし、私が紙の本を1000円で買えば、その本は古本屋に売ることができるし、他人に渡すこともできる。これは著作者もしくはその承諾を得たものから譲渡された複製物には、第二十六条の二が適用されないためである。 この例では、私は1000円を支払うことによって、著作物の複製物である紙の本を、正規の方法で入手したわけである。そのため、私の所有している本には、譲渡権は及ばない。譲渡権が及ばないのだから、古本屋に売ったり、他人に譲り渡したりできる。別に、金銭が関わる必要はない。著作権者から、あるいはその承諾を得ている者から著作物の複製物を入手した場合、それには譲渡権が及ばないという
2012/02/24 リンク