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京都市で10年12月~11年1月に開催され、死体解剖保存法に抵触すると告発された「人体の不思議展... 京都市で10年12月~11年1月に開催され、死体解剖保存法に抵触すると告発された「人体の不思議展」(同展実行委員会主催)について、京都府警が立件を見送る方針を固めたことが30日、捜査関係者への取材でわかった。厚生労働省との協議も踏まえ、人体標本は死体に当たるが、展示行為を同法違反に問うのは難しいと判断した。起訴を求めない意見を付けて関係書類を近く京都地検に送る。 同展は遺体を特殊な手法で樹脂加工した標本を展示し、02年から全国で少なくとも36回開催され、約650万人を集めた。標本は中国から持ち込まれたとされているが、展示を問題視する府保険医協会などが昨年12月「京都市の許可を得ておらず同法違反だ」などと府警に告発していた。 同法は、大学と特定の病院が研究や教育用に遺体を標本として保存する手続きを規定。これ以外が遺体を保存する場合、遺族の承諾と都道府県などの許可を義務付けているが、「人体展」
2011/05/30 リンク