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第一条 この法律は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産(以下「... 第一条 この法律は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産(以下「普通財産」という。)を公共の利益の増進、民生の安定、産業の振興等に有効適切に寄与させるため、当分の間、その管理及び処分について同法の特例を設けることを目的とする。 第二条 普通財産は、国有財産法第二十二条第一項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。ただし、臨港施設については、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定の適用を妨げるものではない。
2008/11/27 リンク