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Winnyの開発者が著作権侵害の幇助に問われ、最高裁まで争った結果、無罪となったことは記憶に新しい。第... Winnyの開発者が著作権侵害の幇助に問われ、最高裁まで争った結果、無罪となったことは記憶に新しい。第一審、控訴審、最高裁決定(注1)とその判断・立論が異なった。これについて整理・分析をされた、佐久間修教授による刑法上の観点からの論稿(注2)に触れ、著作権に関する刑事政策の観点から考えるところがあった。 ■Winny事件における共犯論と著作権侵害(佐久間(2012)の概要) 佐久間教授はまず3つの裁判所の判断について以下のように整理されている(なお、整理は筆者(=私)の言葉に拠る)。 ・第一審、控訴審、最高裁決定とも、ウィニーだけが違法な著作権侵害に利用されるものでないことをふまえ、幇助犯としての法益侵害の現実的危険性を認めるだけの行為状況を重視した。 ・第一審は現実の利用状況や主観的意図に着目して幇助犯の成立を肯定した。 ・控訴審は「特に違法な用途に使用することを勧めていること」を幇助犯