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京都大を雇い止めになった元非常勤職員の男性2人が、大学に地位確認を求めた訴訟で、京都地裁の和久田... 京都大を雇い止めになった元非常勤職員の男性2人が、大学に地位確認を求めた訴訟で、京都地裁の和久田斉裁判官は31日、2人の業務をパートなどと同じ「家計補助的労働」と位置付け、雇用継続を期待する合理的理由がないとして請求を棄却した。2人が京大出身であることに触れ「生活を営むのが可能な収入を得られる職業に就くべきだ」と言及。原告側は「大きなお世話」と憤っている。 判決によると、2人は05年から京大の図書館や理学部の事務補佐員として勤め、約1年ごとに契約更新されていたが、09年3月には更新されなかった。時給は1000~1200円で週最大30時間の条件だった。 京都の法曹関係者によると、和久田裁判官も京大出身。判決では「京大卒の原告らが家計補助的労働にしか従事できない客観的かつ合理的な事情はうかがえず、どんな世界観・人生観でこうした就労形態を選択したか不明」とも述べた。 東北大出身の原告代理人、中村
2011/04/02 リンク