埼玉・川口のタクシー運転手銃撃事件、被告の男に懲役21年判決「強盗目的があったことは明らか」

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 埼玉県川口市で昨年5月、拳銃でタクシー運転手を殺害しようとしたなどとして、強盗殺人未遂罪などに問われた無職瀬川好一被告(69)の裁判員裁判で、さいたま地裁(江見健一裁判長)は6日、懲役21年(求刑・懲役23年)の判決を言い渡した。

さいたま地裁
さいたま地裁

 弁護側は、「瀬川被告はかっとなって発砲した」とし、強盗殺人未遂罪は成立しないと主張していたが、判決は「強盗目的があったことは明らか」と退けた。

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6725273 0 社会 2025/06/06 15:31:00 2025/06/06 15:31:00 2025/06/06 15:31:00 /media/2025/06/20250606-OYT1I50098-T.jpg?type=thumbnail

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