首からぶら下げ「空間除菌」、根拠なし…景品表示表違反で1651万円の課徴金納付命令

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 「首にかけるだけでウイルス除去」などと宣伝した空間除菌用品の広告表示に根拠がなかったとして、消費者庁は30日、雑貨製造販売「東亜産業」(東京)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で1651万円の課徴金納付命令を出した。

消費者庁
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 発表によると、同社は2020年2月、首からぶら下げる携帯型の空間除菌用品「ウイルスシャットアウト」をインターネット上で販売する際、「半径1mの空間除菌」などとうたい、着用すれば身の回りの空間で除菌効果が得られるかのような表示をしていた。

 同庁が提出された資料を調べたが、合理的な根拠を示すものではなかったという。同社の担当者は取材に「確認中」とだけ答えた。

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