60年前に国際条約に位置づけられた音楽に関する権利が、ようやく日本にも導入されそうだ。政府は15日、商業施設などで流すBGMの使用料について、従来の作詞・作曲家以外に、歌手や演奏者にも支払われるようにする著作権法改正案を閣議決定した。今国会での成立を目指す。政府が動き出した大きなきっかけは、J―POPの海外進出だ。
記事のポイント
・「レコード演奏・伝達権」導入の機運は海外ヒットから
・海外は「面積」元に使用料を設定、日本は?
・様々な店舗からの公平な徴収に課題も
「レコード演奏・伝達権」と呼ばれる、この権利を法律で位置づけることは音楽業界の悲願だった。それだけに業界はここ数年、国会議員や文化庁に対して、陳情を繰り返していた。著作権法改正案が閣議決定される直前、ある関係者はこう感慨深げに話した。
「何十年も誰もできなかった雲をつかむようなことができた」
実はこの権利は古くから存在していた。1961年に作られた「実演家等保護条約(ローマ条約)」で国際的に位置づけられ、各国は導入を進めた。日本は89年に締約国になったがこの部分の適用を除外し、これまで国内法の整備も進めてこなかった。この結果、「藤井風が歌っても、一般の人が歌っても価値は同じになってしまっている」(業界重鎮)という状態だった。
なぜ、法整備が進まなかったのか。
海外で使われても、請求できず
背景には、この権利の「相互…
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