執行を中止するには法務大臣の許可がいります。法務大臣からの命令書ですから、いかなる事情であれ、現場判断は許されません。
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当然のことながら、刑の執行より職員の命が優先されますので、中断される可能性はあるかと思います。刑務所の多くは安全な場所にあるため、そうした心配をする必要があるかは分かりませんが、受刑者の身に危険が生じる事態となった場合には、収容者を釈放することになっているそうです。
dorawiiより
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「原則として」ではなく「いかなる事情であれ」現場判断が許されない、なんてこと有り得るか? 極端な話、中止しなければ職員が死ぬしかないような状況で「現場判断を認めない」と...