2025-12-07

anond:20251207130744

時季変更権」とは、労働者希望する日に有給休暇を取得することが、業務の正常な運営を妨げる場合に、使用者が休暇の時季を別の日に変更できる権利です。

この権利労働基準法39条第5項で定められており、行使できるのはあくまで「事業の正常な運営を妨げる」という合理的理由がある場合に限られます

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