「時季変更権」とは、労働者が希望する日に有給休暇を取得することが、業務の正常な運営を妨げる場合に、使用者が休暇の時季を別の日に変更できる権利です。
この権利は労働基準法第39条第5項で定められており、行使できるのはあくまで「事業の正常な運営を妨げる」という合理的な理由がある場合に限られます
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