相続税申告後に新たな財産を発見したら?速やかに追加で申告すること!

兄の相続税の申告と納税を終えたある日、証券会社から取引報告書という書類が届きました。内容を確認すると、兄が約100万円分の株を持っていたようです。この分は今からでも相続税申告できるのでしょうか?先日の申告書に載せていないことで、何か罰則はありますか?

  • 後から見つかった財産について
    →申告期限前であれば「訂正申告」が必要
    →申告期限後であれば「修正申告」が必要
  • 申告しなかった場合は、重いペナルティが課せられる

 

「相続税の申告後に見つかった財産がある…!どうしたらよいか?」というご相談をお受けすることがあります。

 

結論から伝えますと、申告後に見つかった財産についても、相続税の申告は必要です。

(もともとは申告不要だったが、申告期限後に見つかった財産により申告の必要が出た場合も同様です。)

 

このような場合、相続税の申告の

  • 期限前だったか
  • 期限後だったか

によって申告方法が変わります。

 

また、申告する必要があったにもかかわらず申告しなかった場合はペナルティがあり、かえって多くの出費となる可能性もあります。

 

そうならないためにも、この記事を読んで正しく理解し、「後から見つかった財産」についてもしっかり申告するようにしましょう。

 

1.後から見つかった財産の申告方法(期限前か/期限後か)

すでに相続税の申告を済ませていたものの、後から財産が見つかった場合、

  • 申告期限前であれば「訂正申告」
  • 申告期限後であれば「修正申告」

が必要になります。

 

すでに相続税の申告を済ませていたものの、後から財産が見つかった場合、申告期限前であれば「訂正申告」、申告期限後であれば「修正申告」が必要

 

それぞれ解説していきます。

 

1-1.申告期限”前”であれば「訂正申告」

申告期限前に新たな相続財産について申告する場合は、「訂正申告」をします。

 

「訂正申告」は、すでに提出した申告書を一旦差戻し、計算をし直して再提出することです。

 

期限内であるため、訂正申告ではペナルティはありません。

 

1-2.申告期限”後”であれば「修正申告」

申告期限後に新たな相続財産について申告する場合は、「修正申告」をします。

 

「修正申告」は、当初の申告から漏れていた分だけ追加で申請することです。

 

この場合、(期限内に気づけなかったために)申告期限を過ぎたことに対するペナルティが課せられます。

(ペナルティについては2章をご参照ください)

 

2.申告をしなかった場合はペナルティが発生!早急に申告すべき理由

相続税の申告の必要があるにもかかわらず申告をしなかった場合、状況によって様々なペナルティが課せられます。

主なペナルティは以下の通りです。

相続税の申告の必要があるにもかかわらず申告をしなかった場合、状況によって様々なペナルティが課せられます

 

延滞税とは、申告期限を過ぎるほどに加算されるペナルティで、2か月を過ぎると割合が跳ね上がります。

 

加算税とは、申告に不足があったことに対するペナルティで、故意だったかどうかで変わります。

故意であった場合(重加算税)の割合は35%か40%になります。

 

本来の相続税額に加えて、ペナルティが発生するとさらに多くの税が発生します。

そうならないためにも、気づいた時点で1日も早く自主的に申告することが大切です。

 

※自主的でない場合というのは、主に税務調査による指摘になります。

自主的かどうかでもペナルティの税額は変わってきます。

気づいた時点で自主的にが重要です。

 

3.まとめ

相続税の申告を終えたものの、後から新たな相続財産が見つかった場合、その財産に対しても相続税の申告をする必要があります。

 

相続税申告の期限”前”であれば(訂正申告)、特にペナルティはありません。

しかし、期限”後”になると、延滞税などのペナルティが課せられます。

 

後からでも、1日でも早く自主的に申告することが大切です。

 

期限内に(漏れなく)正確に相続税の申告をするためには、専門家の力を借りることが得策です。

当センターにも相続税に特化した税理士がおりますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

>>相続税申告が必要な方(相続税がかかる方)

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 滝 亮史
  • 税理士

滝 亮史

Ryoji Taki

近畿税理士会 東支部 第107863号
大阪府中小企業診断士会 第411767号

相続税申告、生前対策に強い税理士、中小企業診断士。大手税理士法人での経験を活かし、”今”だけでなく”次の相続”を見据えたベストな方法をご提案する。CISコンサルティング税理士法人、CISコンサルティング株式会社の代表税理士。

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