玩具メーカー「任天堂」(京都市)の人気ゲームキャラクター「マリオ」などの衣装を貸し出し、公道でカートを走らせる映像を宣伝に利用したのは不正競争行為にあたるとして、同社が、公道カートレンタル会社「マリカー」(現・MARIモビリティ開発、東京都品川区)に使用の差し止めと5千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審中間判決が30日、知財高裁であった。森義之裁判長は「営業上の利益を侵害している」と判断し、MARI社と代表取締役の賠償責任を認めた。
森裁判長は「標章やコスチュームなどはいずれも類似している」と指摘。MARI社の代表取締役についても「悪意または重過失がある」として連帯して損害賠償責任を負うと認定した。この日は中間判決で、損害賠償額については今後審理される。
1審判決などによると、MARI社は、任天堂の人気ゲーム「マリオカート」の略称「マリカー」を社名やサービス名に無断使用。マリオやルイージ、ヨッシーといった人気キャラクターの衣装を外国人観光客らカート利用者に貸与したほか、カートの映像などを営業や宣伝に利用していた。
平成30年9月の1審東京地裁判決は、任天堂側の主張をほぼ認め、1千万円の損害賠償を命じる一方、日本語を理解しない外国人観光客を想定した「MariCar」などの使用は不正競争行為に当たらないとしていた。これに対し、知財高裁は「マリオカートは外国でも著名」と判断し、利益侵害を認めた。