【ソウル=時吉達也】韓国の元慰安婦への寄付金を私的に流用したとして、業務上横領罪などに問われた支援団体「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯(正義連、旧挺対協)」前代表で国会議員の尹美香(ユン・ミヒャン)被告に対し、ソウル高裁は20日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役5年)の控訴審判決を言い渡した。
今年2月の1審判決は、罰金1500万ウォン(約160万円)だった。尹被告は控訴審判決を不服として上告する方針。最高裁で懲役刑が確定すれば、議員職を失う。
尹被告は寄付金約1億ウォンの私的利用に加え、認知症の元慰安婦をだまして団体に寄付させた罪などで在宅起訴された。1審判決で約1700万ウォンとされた業務上横領について、控訴審判決は約8千万ウォンだったと認定。補助金6500万ウォンを不正受給し、元慰安婦の葬儀費名目で違法に寄付金を募ったことも新たに有罪と判断された。
判決後、尹被告は記者団に「慰安婦問題解決のための30年間の運動がおとしめられることのないよう最善を尽くす」と主張した。
尹被告は20年の総選挙で初当選したが、事件発覚を経て21年に当時与党だった「共に民主党」を除名された。1審判決後に政治活動を活発化させ、今月1日には在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)が東京で開催した関東大震災100年追悼行事に出席。韓国の国家保安法上「反国家団体」にあたる総連との接触に必要な事前申告を行っておらず、韓国統一省は尹氏に過料を科す手続きを進めている。