「性行為強要」虚偽と認定 社内不倫の女性に賠償命令

東京地裁(桐原正道撮影)
東京地裁(桐原正道撮影)

 不倫関係にあった元部下の女性が「性行為を強要された」と虚偽申告をしたために、夫が日産自動車を懲戒解雇されたとして、妻が女性に計1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、申告は虚偽だったと認定し、不倫の慰謝料と合わせて120万円の支払いを命じた。

 磯崎優裁判官は、女性が強要されたとする行為の後も、2人で観光に出掛けるなどしていることから「好意的な感情を抱いていたと考えるのが自然で、自由な意思に基づく交際関係と推認できる」と指摘した。

 一方、妻は間接的な被害にとどまるとし、虚偽申告の慰謝料は40万円が相当だとした。

 判決によると、女性は平成28年1月、日産に被害を申告し、夫は2月、懲戒解雇処分になった。夫は日産に雇用継続を求めて提訴し、横浜地裁は30年3月に解雇無効の判決を出した。東京高裁が日産の控訴を退けて確定し、夫は復職した。

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