性的な意図なくわいせつ行為を行った場合に強制わいせつ罪が成立するかが争われた事件の上告審弁論が18日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で開かれ、結審した。判決期日は後日指定。最高裁は昭和45年、同罪の成立には「自分の性欲を興奮させたり満足させたりする性的意図が必要」と判断したが、判例を変更する可能性がある。
弁論で弁護側は「性的意図がなくても強制わいせつ罪が成立すると解釈すれば、医療行為や介護行為が処罰対象となってしまう。最高裁判例は維持されるべきだ」として、同罪の成立を認めた2審大阪高裁判決を破棄するよう求めた。
検察側は「性犯罪に厳正に対処する必要性が高まる中、判例の解釈は妥当性を欠くものとなっており、変更すべきだ」などとして上告棄却を求めた。
被告の男(40)は、平成27年1月に13歳未満の女児の体を触っている様子を携帯電話で撮影するなどしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反罪や強制わいせつ罪に問われている。男は「知人から金を借りる条件として、女児とのわいせつ行為を撮影したデータを送るよう要求された」と説明。弁護側は性的意図はなく、強制わいせつ罪は成立しないと主張していた。
1審神戸地裁は「性的意図を認定するには合理的疑いが残る」としながらも「客観的にわいせつ行為が行われ、被告がそれを認識していれば同罪が成立する」として懲役3年6月を言い渡し、2審も支持した。