公的研究費の不正使用防止に関する基本方針

大阪学院大学および大阪学院大学短期大学部では「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」〔平成19年2月15日(令和3年2月1日改正)・文部科学大臣決定〕に基づき、「大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部 公的研究費取扱いに関する規程」[PDF 181KB] を制定し、以下のとおり公的研究費の管理・監査体制を整えています。

1.機関内の責任体系の明確化

最高管理責任者

職名 学長
責任と権限 本学全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う。不正使用防止対策の基本方針(以下「基本方針」という。)を策定・周知するとともに、以下の統括管理責任者およびコンプライアンス推進責任者が責任をもって公的研究費の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。なお、基本方針を策定するときは、役員の意見を聴くものとする。また、様々な啓発活動を定期的に行い、構成員の意識の向上と浸透を図らなければならない。

統括管理責任者

職名 事務局長
責任と権限 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。基本方針に基づき具体策を策定し、コンプライアンス推進責任者に対策の実施を指示するとともに、最高管理責任者に状況報告を行わなければならない。 また、コンプライアンス教育および啓発活動に関する実施計画を策定しなければならない。

コンプライアンス推進責任者

職名 庶務課長
責任と権限 公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ。統括管理責任者の指示の下、具体策の実施、コンプライアンス教育の実施・状況管理、モニタリングおよび改善指導を行うとともに、統括管理責任者に状況報告を行わなければならない。なお、コンプライアンス教育の内容について、定期的に点検し、必要に応じ見直さなければならない。また、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、定期的に啓発活動を行わなければならない。

2.適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

  1. ルールの明確化・統一化
    「公的研究費(科学研究費助成事業等)の使用に関する取扱いについて」[PDF 154KB] により、ルールの明確化・統一化を図っています。
  2. 職務権限の明確化
    1. ①研究者ならびに公的研究費の運営および管理の業務を担当する事務職員は、次の各号のとおり、それぞれの責任と権限により、公的研究費の適正な執行の確保および不正使用の防止に努めなければならない。
      1. ア.研究代表者は、当該研究課題における研究開発の責任者として運営および管理を担い、当該研究課題に参画する研究分担者等を統括するとともに、本学の他の規程等および当該公的研究費の制度が定める各種手続き等を遵守しなければならない。
      2. イ.研究分担者等は、当該研究課題の研究代表者の運営および管理の下、誠実に分担する研究開発を行い、本学の他の規程等および当該公的研究費の制度が定める各種手続き等を遵守しなければならない。
      3. ウ.事務職員は、統括管理責任者の総括指導の下、分担する業務の遂行にあたり、本学の他の規程等および当該公的研究費の制度が定める各種手続き等を遵守しなければならない。
    2. ②公的研究費に関する執行書類の決裁者は、直接経費については大学事務長(短期大学部に係るものは短期大学部事務長)、間接経費については学長とする。
  3. 関係者の意識向上
    研究者および事務職員の意識向上を図り、適正な執行を確保しつつ、効率的な研究遂行を目指すための行動規範として、「大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部 研究活動における行動規範」[PDF 108KB]を制定しています。
  4. 通報等の取扱い、調査および懲戒に関する規程の整備および運用の透明化
    不正使用に関する通報を受けた場合または不正使用があったと推定される場合、「大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部 公的研究費の不正使用に係る調査等に関する規程」[PDF 156KB] により、問題解決にあたります。
    また、不正使用の当事者には「大阪学院大学就業規則」により懲戒を行います。

3.不正使用を発生させる要因の把握と不正使用防止計画の策定・実施

不正使用防止計画推進部署を庶務課とし、「大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部 公的研究費不正使用防止計画」[PDF 120KB]の策定・実施を行うとともに、不正使用を発生させる要因の把握に努めています。
また、最高管理責任者は、不正使用を防止するために最大限の努力を払い、不正使用防止計画の進捗管理に努めています。

4.研究費の適正な運営・管理活動

  1. 予算の執行状況の検証等、適正な予算執行に向けた取組状況
    予算執行の確認部署を不正使用防止計画推進部署である庶務課とし、上記の不正使用防止計画を踏まえ、適正な予算執行が行われているか検証しています。
  2. 発注・検収
    1個または1組の価格が50万円(税込)以上の物品については、庶務課を経由して当該部署が発注します。また、検収については庶務課(場合によっては当該部署と共に)により行います。
  3. 出張計画の実行状況等および研究支援者等の勤務実態の把握に向けた取組状況
    出張計画の実行状況等は、交通費の領収書、宿泊証明書または宿泊費の領収書、出張報告書により把握しています。なお、飛行機を利用した場合は航空券の半券、海外の場合はパスポート(写し)の提出も求めています。
    研究支援者等の勤務状況は、不正使用防止計画推進部署である庶務課や研究室受付で把握し適正に管理しています。
  4. 不正使用に関与した業者への対応
    1. ①取引実績に応じ、誓約書の提出を求めます。
    2. ②不正使用に関与した業者については、以後の一切の取引を停止します。

5.コンプライアンス教育

「大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部 公的研究費不正使用防止計画」[PDF 120KB]および「大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部 コンプライアンス教育・啓発活動実施計画」[PDF 84KB]に基づき、不正を防止する組織風土の形成を目的に、文部科学省が提供するコンプライアンス教育用コンテンツを使用したコンプライアンス教育および啓発活動を実施しています。

6.情報の伝達を確保する体制の確立

公的研究費の使用ルールに関する機関内外からの相談窓口を庶務課とし、効率的な研究遂行を適切に支援しています。
また、不正使用に関する機関内外からの通報窓口を以下のとおり設置し、不正使用に適切に対応しています。

公的研究費の不正使用に関する通報窓口について

  1. 通報窓口
    大阪学院大学・大阪学院大学短期大学部 庶務課
    住所:〒564-8511 吹田市岸部南二丁目36番1号
    TEL:06-6381-8434
    FAX:06-6382-4363
    E-mail:[email protected]
  2. 通報方法
    通報は書面、電話、FAX、電子メールまたは面会で受付けています。通報にあたっては、事実について十分な調査を行うため、原則として実名によることとしています。
  3. 通報者の保護
    通報者は、通報を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。
  4. 通報の対象となる不正使用
    研究費の不正使用とは、実体を伴わない謝金や旅費の請求、物品の架空請求に係る業者への預け金等をはじめとした虚偽によって研究費を請求すること、また法令等に違反して研究費を支出することをいいます。
  5. その他
    通報が、虚偽のもの、他人を誹謗中傷するもの、その他不正の目的によるものであったことが判明した場合、通報者の氏名の公表や懲戒処分、刑事告発等を行うことがあります。

7.モニタリング

不正使用の発生の可能性を最小にすることを目指し、公的研究費の適正な管理のため、機関全体の視点からモニタリングおよび監査体制を以下のとおりとしています。

  1. 内部監査部門を庶務課とし、会計課と合同で会計書類の形式的要因等の財務情報に対するチェックのほか体制の整備の検証も行っています。
  2. 庶務課は会計課との連携を強化し、不正使用発生要因に応じた内部監査を実施しています。
  3. 庶務課を最高管理責任者の直轄的な組織とし、不正使用を防止するために必要な権限をもっています。
  4. 庶務課は、監事および会計監査人との連携を強化し、不正使用防止に努めています。
Page Top