クレジットカード付帯保険
カード会員の皆さまに安心して旅行やショッピングを楽しんでいただくために、ライフカードに各種保険が自動的にセットされています。
カード会員保障制度
- 対象カード
-
- すべてのライフカード
万一、カードが紛失・盗難に遭われ不正使用されても、カード会員保障制度により補償いたしますのでご安心ください。
お届けいただいた日の60日前にさかのぼり、それ以降に不正使用された損害をライフカードが負担いたします。
- ※会員の重大な過失により損害が発生した場合や会員のご家族等によるご利用の場合等は、保障制度が適用されないケースがあります。
海外旅行傷害保険
- 対象カード
-
- 旅行傷害保険付きカード(JCB、VISA、Mastercard)
- 学生専用カード(JCB、VISA、Mastercard)
- トッピングカード
- 龍馬カード
- ライフカード Stella
- LiSA CARD
- ソードアート・オンラインカード
- petit milady CARD
- デポジット型ライフカード(スタンダード)
海外旅行中の思わぬケガや病気に関わる治療・入院費、カメラなど携行品の盗難・破損などで生じた損害、ホテルのカーペットを汚してしまったなど法律上の賠償責任を負った場合について補償します。会員期間中は何度海外へお出かけになっても、この保険は適用されます。
補償内容 | 最高保険金額 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円 |
傷害治療費用 | 200万円 |
疾病治療費用 | 200万円 |
救援者費用等 | 200万円 |
個人賠償責任危険 | 2,000万円(免責金額なし) |
携行品損害 | 20万円(免責金額1事故3,000円) |
- ※1回の旅行あたりの責任期間は、会員資格が有効な期間中に開始された旅行期間(海外旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでの間で、かつ日本出国日の前日の午前0時から日本入国日の翌日の午後12時までの間)中とします。ただし、旅行期間が日本出国日から3か月後の午後12時を経過しても終了しない場合には、その時点で責任期間が終わります。
保険金をお支払いする場合
- 傷害 死亡・後遺障害
-
被保険者が旅行行程※1中に急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その傷害が原因で、事故の発生日からその日を含めて180日以内に死亡した場合または約款所定の後遺障害が発生した場合
など
- 傷害 治療費用
-
被保険者が旅行行程※1中に急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害のため医師の治療を要した場合
など
- 疾病 治療費用
-
- 1被保険者が旅行行程※1中または旅行行程終了後48時間以内(病気の原因が旅行中に発生したものに限ります。)にご病気にかかり、旅行行程終了後48時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合
- 2被保険者が旅行行程中に感染した特定の感染症※2がもとで旅行行程終了後その日を含めて14日を経過するまでに医師の治療を開始した場合
など
- 個人賠償責任
-
被保険者が旅行行程※1中に発生した偶然な事故により、他人の身体の障害、または他人の財物(レンタル業者から貸借した旅行用品を含みます。)を損壊または紛失し、法律上の損害賠償責任を負った場合
など
- 携行品損害
-
被保険者が旅行行程※1中に発生した偶然な事故により被保険者が携行する身の回り品※3に、盗難、破損などによって損害が発生した場合
- ※現金、小切手、クレジットカード、コンタクトレンズ、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用する山岳登はん等危険な運動を行っている間の当該運動等のための用具などは含みません。
など
- 救援者費用等
-
- 1救援対象者が旅行行程※1中の事故による遭難や生死の確認ができない場合
- 2救援対象者が旅行行程※1中にケガまたは病気を被った結果死亡(ケガの場合180日以内、病気の場合30日以内)もしくは7日以上継続入院した場合
など
- ※1旅行行程とは、会員資格が有効な期間中に開始された旅行期間(海外旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでの間で、かつ日本出国日前日の午前0時から日本入国日翌日の午後12時(24時)までの間)中とします。ただし、日本出国日から3か月後の午後12時までを限度とします。
- ※2感染症とは、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症および指定感染症※ならびに顎口虫(がっこうちゅう)をいいます。
- ※感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症、または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
- ※3ご旅行開始前に被保険者が、その旅行のために他人から無償で借りた物を含みます。
お支払いする保険金
- 傷害 死亡・後遺障害
-
- 1
- 死亡の場合
-
保険金額の全額
- 2
- 後遺障害の場合
-
後遺障害の程度に応じて保険金額の4%~100%
- ※死亡保険金、後遺障害保険金は合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
死亡保険金または後遺障害保険金を支払うべき他のクレジットカード付帯保険契約がある場合において、それぞれのクレジットカード付帯保険契約の支払責任額※1の合計額が、最高支払上限額※2を超えるとき、引受保険会社は、他のクレジットカード付帯保険契約から保険金が支払われていない場合はこの保険の支払責任額※1を、他のクレジットカード付帯保険契約から保険金が支払われた場合は最高支払上限額※2から他のクレジットカード付帯保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額を、この保険契約の支払責任額※1を限度にお支払いします。
など
- 1
- 傷害 治療費用
-
事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した次の費用を1事故につき傷害治療用保険金額の範囲内でお支払いします。※3
- 1治療関係または入院関係の費用
- 2入院または通院のため必要となった交通費
- 3治療のため必要となった通訳雇人費用
- 4入院のため必要になった次の費用
ただし、1回の事故につき次の金額が限度となります。- 1国際電話料金等通信費(20万円)
- 2身の回り品購入費(5万円)
- 5治療のため入院し、その結果当初の旅行行程を離脱した場合において現実に支出した帰国費用、行程復帰費用
- 6義手・義足の修理費
など
- 疾病 治療費用
-
治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用(支払対象は上記傷害治療費用保険金と同じ。ただし6は除きます。また4は1疾病につき20万円を限度とします。)を1回の疾病につき疾病治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。※3
など
- 個人賠償責任
-
1事故につき個人賠償責任危険保険金額を限度として個人賠償責任危険保険金をお支払いします。
- ※法律上の損害賠償責任の額とは別に、損害の発生・拡大の防止費用、引受保険会社の同意を得て支出した示談交渉費用および引受保険会社の書面による同意を得て支出した争訟費用等をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償責任の額が個人賠償責任危険保険金額を超える場合は、示談交渉費用および争訴費用は個人賠償責任危険保険金額の損害賠償責任の額に対する割合に応じて保険金をお支払いします。
- ※賠償金の額の決定には、事前に引受保険会社の承認を必要とします。
など
- 携行品損害
-
携行品1つ(1組または1対)あたり10万円(航空券・乗車船券等については5万円)を限度として時価額または修理費のいずれか低い額をお支払いします。ただし、携行品保険金額をもって同一の旅行期間中の支払いの限度とします。(パスポートについては5万円を損害額の限度として再取得費用(現地にて負担した場合に限ります。宿泊費・交通費を含みます。)をお支払いします。)
- ※1回の事故ごとに損害額のうち、免責金額(自己負担金額)3,000円は被保険者負担となります。
など
- 救援者費用等
-
保険契約者、救援対象者およびその親族の方が支出された次の費用を保険期間を通じ、救援者費用等保険金額の範囲内でお支払いします。
- 1捜索救助費用
- 2救援者の現地への航空運賃など交通費(3名分限度)
- 3救援者の現地および現地までの行程におけるホテル等宿泊施設の客室料(3名分限度)(ただし、1名につき14日分まで)
- 4現地から救援対象者の住所等への移送費用
- 5遺体処理費用(ただし、100万円限度)
- 6渡航手続費および現地での諸雑費(20万円限度)
- ※傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金が支払われるべき費用についてはお支払いの対象となりません。
など
- ※1他のクレジットカード付帯保険契約がないものとして算出した被保険者1名あたりの支払うべき保険金の額をいいます。
- ※2それぞれのクレジットカード付帯保険契約において規定された支払上限額のうち、最も高い額をいいます。
- ※3既に存在していた身体の障害や病気の影響により、ケガや病気の程度が大きくなった場合、その影響がなかった時の保険金をお支払いします。
(保険金が支払われない主な場合)主な免責事由
- 傷害
-
- 1保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
- 2保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為
- 3むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの※1
- 4戦争、外国の武力行使、政権奪取、内乱または革命等の事変または暴動※2
- 5放射能汚染または放射線照射
- 6被保険者が次のいずれかに該当する間に被った事故
- 1法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
- 2道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
- 3麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
- 7被保険者の脳疾患、病気または心神喪失
- 8被保険者の妊娠、出産、早産または流産
- 9旅行開始前または終了後に被ったケガ
など
- 疾病 治療費用
-
- 1保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
- 2被保険者の自殺行為、闘争行為、犯罪行為
- 3被保険者の刑の執行
- 4妊娠、出産、流産または早産
- 5歯科疾病
- 6放射能汚染または放射線照射
- 7むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの※1
- 8旅行開始前に発病した病気(既往症)
- 9ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用する山岳登はん中に発病した高山病
など
- 個人賠償責任
-
- 1保険契約者、被保険者の故意
- 2職務遂行に直接起因する損害賠償責任
- 3航空機、船舶、車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- 4被保険者と同居する親族および旅行行程をおなじくする親族に対する損害賠償責任
- 5受託物※に関する損害賠償責任
- ※ホテルの客室および室内の動産(セイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。)および賃貸業者から被保険者が直接借り入れた旅行用品、生活用動産は受託物から除きます。
など
- 携行品損害
-
- 1保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
- 2保険の対象の欠陥、自然の消耗、かき傷または塗料のはがれ
- 3差し押え、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使(ただし、火災消防・避難処置としてなされた場合を除きます。)
など
- 救援者費用等
-
- 1保険契約者、被保険者、救援対象者または保険金受取人の故意または重大な過失
- 2戦争、外国の武力行使、政権奪取、内乱、革命等の事変または暴動※2
- 3自殺、出産、早産、流産等(ただし、死亡した場合を除きます。)
- 4危険な運動等を行っている間の事故(山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの等)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動)(ただし、死亡した場合を除きます。)
など
- ※1被保険者が自覚症状を訴えている場合であってもレントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等により、その根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
- ※2テロ行為によって発生したケガや損害に関しては、自動セットの特約により保険金のお支払いの対象となります。
国内旅行傷害保険(利用付帯)
カード会員(家族会員を除く)が国内での宿泊を伴う募集型企画旅行、各種交通機関の乗車券・搭乗券、宿泊施設の代金などを対象のライフカードで事前にお支払いいただくことで、保険が付帯されます。
- 対象カード
-
- 旅行傷害保険付きカード(JCB、VISA、Mastercard)
- トッピングカード
- ライフカード Stella
- デポジット型ライフカード(スタンダード)
- 国内旅行中に次のようなケガによる死亡・後遺障害を補償
-
- 航空機、鉄道、船舶などに乗客として搭乗中の事故によるケガ
(当該公共交通乗用具に搭乗する以前にその料金を該当カードでお支払いいただいた場合) - 宿泊施設(ホテル、旅館など)に宿泊中の火災・爆発事故等によるケガ
(当該宿泊施設ご利用前にあらかじめ当該カードで宿泊代金をお支払いいただいた場合) - 宿泊を伴う募集型企画旅行参加中の事故によるケガ
(宿泊を伴う募集型企画旅行の代金を当該カードでお支払いいただいた場合)
- 航空機、鉄道、船舶などに乗客として搭乗中の事故によるケガ
補償内容 | 最高保険金額 |
---|---|
傷害死亡 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 1,000万円 |
- ご注意
-
死亡保険金または後遺障害保険金を支払うべき他のクレジットカード付帯保険契約がある場合において、それぞれのクレジットカード付帯保険契約の支払責任額※1の合計額が、最高支払上限額※2を超えるとき、引受保険会社は、他のクレジットカード付帯保険契約から保険金が支払われていない場合はこの保険の支払責任額※1を、他のクレジットカード付帯保険契約から保険金が支払われた場合は最高支払上限額※2から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額を、この保険契約の支払責任額※1を限度にお支払いします。
- ※1他のクレジットカード付帯保険契約がないものとして算出した被保険者1名あたりの支払うべき保険金の額をいいます。
- ※2それぞれのクレジットカード付帯保険契約において規定された支払上限額のうち、最も高い額をいいます。
保険金がお支払いできない主な場合
- 1保険契約者・被保険者・保険金受取人の故意または重大な過失によって被ったケガ
- 2被保険者の自殺行為、犯罪行為または、闘争行為によって被ったケガ
- 3酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用しての運転中に被ったケガ
- 4脳疾患、疾病または心神喪失によって被ったケガ
- 5地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被ったケガ
- 6戦争、暴動などによって被ったケガ※1
- 7むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見※2のないもの
など
- ※1テロ行為によって被った傷害や損害に関しては、自動セットの特約により、保険金のお支払いの対象となります。
- ※2被保険者が自覚症状を訴えている場合であってもレントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等により、その根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
- ※万一事故が発生した場合、他の保険契約等がある場合には事故のご連絡の際にお申し出ください。
- ※補償が重複する他のクレジットカード付帯保険契約がある場合は、発生したケガに対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。
- 引受保険会社がお支払いする保険金の額
-
- 1他のクレジットカード付帯保険契約から保険金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額※1をお支払いします。
- 2他のクレジットカード付帯保険契約から保険金が支払われた場合は最高支払上限額※2から他のクレジットカード付帯保険契約から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額をお支払いします。ただし、この保険契約の支払責任額※1を限度とします。
- ※1他のクレジットカード付帯保険契約がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。
- ※2それぞれのクレジットカード付帯保険契約において規定された支払上限額のうち最も高い額をいいます。
- ※死亡保険金の受取人は被保険者の法定相続人になります。
- ※ご出発前にこの保険に関する手続きは一切必要ありません。
このご案内は概要を説明したものです。このページはご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は「普通保険約款・特約」をご確認いただき、ご不明な点につきましてはライフカードインフォメーションセンターまでお問い合わせください。
国内旅行傷害保険(自動付帯)
カード会員(家族会員を除く)には自動で保険が付帯されます。
- 対象カード
-
- 龍馬カード
- LiSA CARD
- ソードアート・オンラインカード
- petit milady CARD
- 国内旅行中に次のようなケガによる死亡・後遺障害を補償
-
- 航空機、鉄道、船舶、バス、タクシーなどに乗客として搭乗中の事故によるケガ
- 宿泊施設(ホテル、旅館など)に宿泊中の火災・爆発事故等によるケガ
- 宿泊を伴う募集型企画旅行参加中の事故によるケガ
補償内容 | 最高保険金額 |
---|---|
傷害死亡 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 40万円~1,000万円 |
入院日額 | 5,000円 (フランチャイズ7日) |
通院日額 | 3,000円 (フランチャイズ7日) |
シートベルト傷害保険
- 対象カード
-
- 旅行傷害保険付きカード(JCB、VISA、Mastercard)
- トッピングカード
- ライフカード Stella
- petit milady CARD
- デポジット型ライフカード(スタンダード)
カード会員(家族会員を除く)には、シートベルト傷害保険が自動的にセットされます。
日本国内で自動車搭乗中にシートベルトを着用していた場合の事故※を補償します。
- ※急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害に限ります。
補償内容 | 最高保険金額 |
---|---|
死亡 | 200万円 (シートベルト着用中の事故日からその日を含めて180日以内) |
重度後遺障害 | 200万円 (下記の重度後遺障害を被ったとき)
|
ショッピングプロテクション(動産総合保険)
- 対象カード(家族会員を除く)
-
- トッピングカード
- 龍馬カード
- LiSA CARD
- ソードアート・オンラインカード
- HYDE CARD
購入された商品が破損、盗難、火災などの損害をこうむった場合に補償されます。(動産総合保険)
- 対象商品
-
トッピングカードなどをご利用のうえ、お買上げいただいた商品で1品のカードご利用額が1万円以上の商品を対象とします。
補償額・期間等補償限度額 補償期間 会員の自己負担補償金額 年間300万円 商品購入日から1年間 - ※国内の事故のみの補償になります。
1事故あたり5,000円 - ※ 以下は補償の対象外となります。
- 1不動産
- 2船舶(ホバークラフト、ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよび カヌーを含みます。)、航空機(ヘリコプターおよび飛行船を含みます。)、自動車、自動二輪車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
- 3原動機付自転車、自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、 ウィンドサーフィン、スキーおよびこれらの付属品
- 4義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡およびこれらに類する物
- 5動物および植物
- 6小切手および手形その他の有価証券、現金、印紙、切手、乗車券類(鉄道および船舶の乗車船券、航空機の航空券ならびにこれらの定期券)ならびに宿泊券、観光券、旅行券その他あらゆる種類のチケット
- 7食料品
- 8稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
- 9ラジコン模型、ラジコンヘリ、無人ヘリおよびこれらの付属品
- 10デジタルソフトウェアのデータ
- 11携帯式電子機器(移動電話、ポケットベル等の通信機器、ノート型パソコン、ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品)
- 121個または1組の価格が30万円を超える貴金属、時計、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品
- 131個または1組の購入価格が1万円以下のもの
- 14日本国外において購入されたもの
- 15ネット上での個人売買
- ショッピングプロテクション(動産総合保険)補償の請求手続き
-
- 1事故日から30日以内※にご連絡お願いいたします。
その際、購入店、購入日、購入品、購入金額、カード会員番号をお伝えください。- ※30日以内にご連絡がない場合は補償が受けられません。
- 2お客さまあてに保険金請求書をお送りいたします。
必要書類を添付のうえ、保険会社に送付してください。- ※カードの売上票(お買上票)は1年間大切に保管してください。
- 1事故日から30日以内※にご連絡お願いいたします。
海外旅行傷害保険金の請求の手続きについて
責任期間中に万一ケガ、病気、賠償責任や携行品の盗難等にまき込まれた時など事故発生の日から30日以内に次のような手続きで保険金をご請求ください。事故の発生の日から30日以内に(ショッピングガード保険の場合は遅滞なく)ご連絡がないと、それによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
- 引受保険会社
-
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- 海外で請求する場合
-
AD海外あんしんダイヤルにご連絡ください。
- 帰国後国内で請求する場合
-
ご帰国後国内で保険金をご請求になる場合には、AD海外あんしんダイヤル日本センターにご連絡ください。
お問い合わせ先
ライフカードインフォメーションセンター
事故受付・保険金請求の窓口(日本国内から)
AD海外あんしんダイヤル日本センター
- ※受付時間:24時間・365日
- ※IP電話からは050-3820-6919(有料)におかけください
- ※おかけ間違いにご注意ください
事故受付・保険金請求の窓口(海外)
AD海外あんしんダイヤル日本センター
- ※受付時間:24時間・365日
- ※あらゆる国・地域からコレクトコール
- ※おかけ間違いにご注意ください
- ※日本国内からは0120-668-057をご利用ください