当行は、グローバル外為行動規範※に基づき、お客さまと外国為替取引を行うに際して、当行の役割、標準的な取扱方法などについて、「外国為替取引に関するお取扱い方針」を策定し、遵守いたします。
なお、「外国為替取引に関するお取扱い方針」は外国為替取引に適用される法律および規則に優先されるものではありません。
※グローバル外為行動規範…国際決済銀行(BIS)における作業部会により、外国為替市場におけるグローバルで共通の行動規範として、2017年5月に発効された行動規範。
当行は、お客さまとの外国為替取引に際し、国内外で適用される法令、市場規範および適切な慣行を遵守します。
当行は、お客さまとの外国為替取引において、原則としてプリンシパル(自己の名義で取引を行う市場参加者)の立場で取引を行い、取引当事者として当該取引に係るマーケットリスクや信用リスク等のリスクを引き受けて行動します。