金融円滑化管理に関する方針

金融円滑化の重要性に鑑み、お客さまへの金融の円滑化を図ることにより、地域金融機関としてお客さまの事業活動の円滑な遂行、雇用の安定並びに生活の安定に資することを通じ、もって地域社会の安定向上と地域経済の健全な発展に寄与することを目的とし、次のとおり「金融円滑化管理に関する方針」を定めます。

新規融資や借入条件の変更への対応

お客さまからの新たなお借入や借入条件の変更のご相談に対しては、お客さまの事業の特性、実態や将来的な展望等を踏まえ、実情に応じた迅速かつ的確な審査・回答に努めます。

また、借入条件の変更のご相談(事業再生ADR手続、地域経済活性化支援機構、東日本大震災事業者再生支援機構からの要請、および自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン等を含む)に対しては、必要に応じ適切に他の金融機関等との緊密な連携を図りながら、できる限り返済条件の変更などの措置をとるよう努めます。

なお、個人保証の検討に対しては、「経営者保証に関するガイドライン(※)」に則することとし、法人と経営者個人との関係等の実情に応じて、お客さまのご意向も踏まえ、経営者保証のみならず経営者以外の第三者による保証も含め適切な対応に努めます。

経営相談等

お借入のあるお客さまとの継続的な関係において、お客さまの事情などを踏まえ、必要に応じ適切に経営相談などの取組みに努めます。

お客さまへの説明

お客さまへの説明にあたっては、お客さまの知識・理解や経験・資産の状況等に応じた適正な情報提供と説明を行います。

ご相談・苦情・紛争等への対応

お客さまからのご相談、苦情及びお客さまとの間の紛争には、真摯な姿勢で、公正・迅速かつ適切に対応し、お客さまの理解と納得を得て解決するよう努めます。

体制の整備

金融円滑化を適切に管理するため、管理責任者および委員会、各部店に金融円滑化の実施にかかる責任者を設けるとともに、必要に応じて金融仲介機能を発揮するための体制を見直します。

研修等の実施

金融円滑化管理に関する当行役職員の能力向上のため、必要な研修等を実施します。

  • 平成25年12月5日に経営者保証に関するガイドライン研究会(日本商工会議所と全国銀行協会が事務局)が公表したガイドライン

以上

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