2018年12月27日
注意喚起
海外でのアフリカ豚コレラの発生について(肉製品の持ち込み防止のお願い)
標記の件について、本年8月に当機構HPに注意喚起を掲載していますが、その後も中国では感染が拡大しており、農林水産省動物検疫所より、再度、日本への肉製品の持ち込み等に関する技能実習制度の監理団体・実習実施者の皆さまへの周知、注意喚起の依頼がありました。
監理団体・実習実施者の皆様におかれましては、技能実習生等(特にこれから来日予定の技能実習生)に対し、日本への肉製品の持込み等につきまして、以下の内容に基づき、周知、情報提供していただきますようお願い申し上げます。
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海外でのアフリカ豚コレラの発生について
(肉製品の持ち込み防止のお願い)
農林水産省動物検疫所
本年8月3日、中国の遼寧省の養豚場で「アフリカ豚コレラ」の発生が確認されました。
中国ではアフリカ豚コレラの感染が広がり、平成30年12月25日現在112箇所の農場で発生が確認されています。
アフリカ豚コレラは、アフリカ豚コレラウイルスが豚やいのししに感染する伝染病であり、発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病です。健康な豚がウイルスに感染した豚と接触することで感染するほか、ウイルスに汚染された肉や肉製品を豚が食べることによっても感染します。日本では、これまで本病の発生が確認されていませんが、近年、ロシア及びその周辺諸国でも発生が確認されているため、海外からの侵入に対する警戒が必要です。
アフリカ豚コレラの日本への侵入を防止するため、以下についてご注意ください。
~技能実習生の皆様へ~
○畜産に関係する仕事をされる方は、中国をはじめアフリカ豚コレラの発生している国に訪問(帰国)した際には、家畜を飼育している農場などへの立ち入りは極力さけるようにお願いします。やむを得ず家畜に触れたり農場などに立ち入った場合は、日本に到着した際に、空港の動物検疫所のカウンターにお立ち寄り下さい。
○海外で使用した作業着・作業靴は日本に持ち込まないでください。
○海外から肉や肉製品を日本に持ち込まないでください。なお、法令により海外からのほとんどの肉製品は日本に持ち込むことはできません。国際郵便や宅配便で送ることもできません(不正に持ち込んだ場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります)。
~監理団体・実習実施者の皆様~
上記の内容について、技能実習生(特にこれから日本に訪れる実習生)に対して周知、広報していただけますようお願いいたします。また、以下のホームページや、リーフレットについてもご参考ください。
○Animal quarantine information for travelers to Japan(動物検疫所ホームページ)
(英語の他、中国語、ベトナム語、タガログ語など多言語で案内しています)