2024年10月11日
お知らせ
令和6年能登半島豪雨に伴う在留諸申請の取り扱いについて
このたびの令和6年能登半島豪雨におきまして、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
豪雨に関連して、出入国在留管理庁HP上の資格外活動許可申請のページに、技能実習生・特定技能外国人に対する資格外活動の許可、復旧作業への従事についての案内が掲載されています。
● 資格外活動について
今回の豪雨で大きな被害を受けたところに住んでおり、いまの会社での活動ができない技能実習生や特定技能外国人で、3ヶ月を超えない期間で、いまの会社での活動を再開する見込みである場合、資格外活動の付与が許可されます。
今回の豪雨で大きな被害を受けたところに住んでおり、いまの会社での活動ができない技能実習生や特定技能外国人で、3ヶ月を超えない期間で、いまの会社での活動を再開する見込みである場合、資格外活動の付与が許可されます。
● がれき等の片づけ作業等、復旧作業について
豪雨災害の影響によるがれき等の片づけ作業等、活動を再開する環境を復旧する作業について、資格外活動の許可を受けることなく従事できます。
豪雨災害の影響によるがれき等の片づけ作業等、活動を再開する環境を復旧する作業について、資格外活動の許可を受けることなく従事できます。
詳細は、以下URLよりご確認のうえ、最寄りの地方出入国在留管理局までご相談ください。
・令和6年9月能登半島豪雨の影響を受けて本来活動に従事することができない外国人の方へ資格外活動許可を付与する特例措置を実施しています
また、JITCO保険に関するご照会がある場合は、株式会社国際研修サービスで受け付けています。
TEL:03-3453-3700