■ 会員規程 ■ 会費規程 |
ITコーディネータ協会 会員規程 |
(目的) | |
第1条 | この規程はITコーディネータ協会(以下協会という。)定款第6条に規程する会員について必要な事項を定める。 |
(会員) | |||||
第2条 | 協会の目的に賛同し、入会し協会の活動を支援する者を会員とする。会員は下記2種とし、正会員は特定非営利活動法上の社員とする。
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(入会) | |
第3条 | 正会員および協賛会員として入会しようとする者は、協会の定める入会申込書を協会に提出する |
(入会の不承認) | |||||
第4条 | 入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
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(法人会員) | |
第5条 | 第2条に定める正会員・協賛会員のうち、法人または団体である者については、別に定める法人会員細則に従い、法人代表会員の登録を行う。 |
2 | 法人代表会員の地位と権利・義務等については、前項で記述した細則に従う。 |
(義務) | |
第6条 | 会員は協会の目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。 |
2 | 会員は毎年、別紙1に定める会費を納入しなくてはならない。 |
3 | 会員は住所、氏名(法人・団体の名称)、や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。 |
(権利・義務の始期) | |
第7条 | 会員としての権利(特典)は、前項の年会費の納入が完了した時に発生するものとする。通常総会への参加および総会での議決権の行使については、毎年4月末時点で正会員でありかつ年会費の納入を終えているものが権利を行使できるものとする。4月末日が休祝日の場合は翌営業日(平日)を納入期日とする。 |
(特典) | |
第8条 | 個人正会員には別紙2に定める特典を設ける。 |
(会員譲渡の禁止) | |
第9条 | 会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。 |
(私的利用の範囲外の利用禁止) | |
第10条 | 会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者をして使用させることはできない。 |
(会員資格の喪失) | |||||||||
第11条 | 会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。
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(会費の返還) | |
第12条 | 定款に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した会費は一切返還しない。 |
(再入会) | |
第13条 | 第11条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。 |
2 | 再入会に際しては、所定の会費を改めて納入しなければならない。 |
(除名) | |
第14条 | 会員が定款や本規程の条項等に違反したとき、または協会に損害を与えたとき、または会員としてあるまじき行為があったと認められるとき、協会は理事会の議決により会員を除名することができる。 |
附 則 |
1.この規程は、平成30年3月7日の臨時総会にて議決された定款変更の認証通知到達後から実施する。 |
2.この規程は、令和5年5月23日に改定する。 |
ITコーディネータ協会 会費規程 |
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(別紙2) |
ITコーディネータ協会 会員特典 |
ITコーディネータ協会(以下「協会」という。)の個人正会員に対して下記の特典を設けることとする。 |
(1)協会が主催する経営者等とのマッチング、ネットワーキングの場の提供。
(2)協会が保有するノウハウ、ツール類、協会主催研修の会員価格での提供(具体的な割引額は各アイテム毎に表示する)。
(3)協会機関誌の無料購読。
(4)書籍ダイジェスト「SERENDIPサービス」の無料購読
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