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更新日:2024年12月23日

戸籍謄抄本等の交付申請

戸籍関係の証明書は、本籍をおかれている市区町村で発行します。本籍地が明石市以外の方は当該の市区町村へご請求ください。(手数料が異なる場合がありますので、本籍地の市区町村の窓口にご確認ください。)

※請求内容(出生から死亡までの戸籍請求等により対象戸籍が多くなる場合など)により、発行までに時間がかかり、お待ちいただく場合があります。時間に余裕をもってお越しいただきますようお願いいたします。

上記のほか、戸籍法の一部改正により令和6年3月1日から本籍地が明石市以外の方でも一部の戸籍証明書等は明石市へ請求することができるようになりました。「戸籍証明書等の広域交付」をご覧ください。

「海外からの戸籍証明書等の郵送請求について」はこちらをご覧ください。

戸籍の証明
(市役所2階市民課1番窓口、あかし総合窓口、各市民センター、各サービスコーナー)

戸籍は、個人の出生から死亡までの身分事項(出生、死亡、婚姻、離婚、縁組等)を登録し公証するもので、夫婦と未婚の子によって構成されます。

  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)とは、戸籍に記載されている事項の全部(全員)を証明したものです。
  • 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)とは、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のうち必要な一部の方(特定の個人)についてを証明したものです。
  • 除籍謄本とは、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)に記載されている方全員が除籍になるか、他市町村へ異動(転籍)すると、その戸籍は除籍謄本となります。
  • 改製原戸籍謄本とは、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の様式が法によって変わることにより、それまでに使われていた戸籍が改製原戸籍謄本となります。(昭和改製と平成改製があります。)明石市では戸籍のコンピューター化を平成10年11月1日に行って改製しています。それに伴って従前の戸籍は、改製原戸籍となりました。
  • 戸籍の附票とは、戸籍に記載されている方の住所を明らかにしたもので、住所異動の経過がわかるものです。明石市では平成10年11月1日の戸籍の改製に伴い戸籍の附票も改製されているため平成10年11月1日現在の住所からの履歴が記載されています。それ以前の除籍謄本や改製原戸籍謄本の徐附票は保存年限経過により廃棄しています。ご了承ください。

戸籍謄抄本等の証明一覧(郵送による請求もできます。)

種類 手数料 証明発行窓口
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 1通450円

市民課、あかし総合窓口、各市民センター、各サービスコーナー

戸籍個人事項証明(戸籍抄本) 1通450円
除籍・改製原戸籍の謄(抄)本 1通750円
戸籍の附票の写し※ 1通300円
受理証明※ 1通350円
受理証明(特別)※ 1通1,400円
独身証明(本人申請に限る)※ 1通300円
身分証明※ 後見人の通知を受けていない。
禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。
1通300円
破産宣告の通知を受けていない。 1通300円
上記両方の事項の証明 1通600円

<申請書ダウンロード>

戸籍証明書等交付申請書(PDF:142KB)

委任状(代理人選任届)(PDF:158KB)

戸籍謄抄本等郵送依頼書(PDF:156KB)

戸籍謄抄本等郵送請求の方法(PDF:305KB)

申請できる方

(1)本人又は配偶者、直系親族(祖父母・父母・子・孫等)

(2)代理人(本人等請求権がある方からの委任状(代理人選任届)(PDF:158KB)が必要です。)

 ※委任状の還付に関しては、当該委任状に還付を請求する権限を証する旨の記載がない場合は、
  原本の還付請求には応じられません。

(3)上記以外の方で戸籍を請求するにあたり正当な理由がある方(第三者請求)

  1. 自己の権利行使、自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  2. 国又地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  3. 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

 例)相続人による請求

  法廷相続情報一覧図の作成や銀行の預金解約、不動産登記の名義変更などのお手続きなど

 例)債権者や債務者による請求など

  請求者の資格、請求事由及び提出先を明らかにする疎明資料等(契約書等)や法人による請求の場合は、代表者の資格を証する書面(作成後3か月以内の原本)が必要です。

 ※住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日発行分から戸籍の附票の写しの記載事項が変更となりました。

  • これまでの記載事項(本籍、筆頭者の氏名、住所、住所を定めた年月日)に加え、「出生の年月日」および「性別」が記載されます。
  • 第三者請求の場合、 特に記載が必要である旨の申出および請求理由がない限り、戸籍の表示(本籍・筆頭者)および在外選挙人登録の記載については省略して交付します。
  • 令和6年5月27日から住民基本台帳法の一部改正に伴い、住民票コードが記載できるようになりました。(請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属および直系卑属のみです。)

 ※受理証明書を請求できるのは届出人です、代理で来られる場合は委任状が必要です。 

 ※独身証明書は本人からの申請しかできません。窓口に来られない場合は郵送にてご請求ください。

 ※身分証明書は本人以外の方からの請求は委任状が必要です。 

必要なもの

窓口に来られる方の運転免許証等の身分証明書(下記参照)

   「各種届出・証明交付申請時の本人確認について

 

 戸籍証明書等の広域交付
(市役所2階市民課1番窓口、あかし総合窓口、各市民センター、各サービスコーナー)

戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から全国どこの市区町村でも本人等の請求により戸籍証明書等を取得することができるようになりました。
明石市以外の市区町村に本籍地がある方も、明石市に戸籍証明書等を請求できます。
本籍地が遠くの方も、お住まいの地域や勤務先の市区町村の窓口で戸籍証明書等を請求できます。
現在から過去の必要な戸籍証明書等が全国の市区町村に跨っていても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

また、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行が可能になります。
行政手続において、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16桁の符号です。
手続先の行政機関に提示することにより、手続先の行政機関が戸籍関係情報を確認することができるようになるため、戸籍証明書の添付が不要になります。(識別符号を用いた行政手続が開始されるのは、令和6年度末になる予定です。)

※詳しくは、法務省ホームページ「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」をご覧ください。(外部サイトへリンク)

広域交付で請求できる戸籍証明書等の証明一覧

 

種類 手数料 証明発行窓口
戸籍全部事項証明書 1通 450円

市民課

あかし総合窓口

各市民センター

各サービスコーナー

除籍・原戸籍の除籍全部事項証明書

1通 750円
戸籍電子証明書提供用識別符号 1件 400円
除籍電子証明書提供用識別符号

1件 700円

<申請書ダウンロード>

戸籍証明書等広域交付申請書(PDF:101KB)

戸籍電子証明書提供用識別符号等申請書(PDF:101KB)

 

※個人事項証明(戸籍抄本・除籍抄本)は請求できません。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
※戸籍の附票の写し、身分証明、独身証明は請求できません。
※郵送による請求はできません。
※戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の有効期限は、発行の日から起算して3ヶ月となります。
※本籍地や生年月日等を正確に記載いただかないと発行できない場合があります。
※正午から午後1時の昼休み時間に戸籍証明書等を請求した場合は、午後1時からの処理になります。

※請求内容(出生から死亡までの戸籍請求等により対象戸籍が多くなる場合や本籍地の市区町村に確認が必要な戸籍証明書等を請求した際に、本籍地の市区町村の業務時間外により確認がとれない場合等)によっては、当日中に戸籍証明書等の発行が完了せず、後日来庁いただくことがございますので、時間に余裕をもってお越しいただきますようお願いいたします。

※システムエラー等の不具合がある場合は即日交付できないことがあります。

※定期メンテナンス日(毎月第1、3土曜日とそれに続く日曜)は、戸籍情報連携システム(国システム)は稼働しないため、取り扱いできません。

広域交付で請求できる方

本人又は配偶者(生存配偶者)、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
※上記の方が記載されていない戸籍証明書等(父母の戸籍から除かれた兄弟の戸籍、甥姪、おじ・おば、いとこ、配偶者の父母 等)は請求できません。


必要なもの

窓口に来られる方の運転免許証等の官公署発行の顔写真付きの身分証明書(下記参照。参照先の「本人確認書類の具体例」の「1点で確認できるもの」に記載の本人確認書類に限る。

「各種届出・証明交付申請時の本人確認について」

 

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お問い合わせ

明石市市民生活局市民課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5020 (庶務係)

ファックス:078-918-5138