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豊富な案件位対応してきたからこそできる、「質の高いリーガルサービス」をご提供いたします。
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【初回相談60分無料】【実績多数・スピード対応】 「建物が老朽化したので出て行って欲しい」「立ち退き料を請求したい」など、ご相談を多数お受けしております。不動産トラブル・境界線問題のお悩みは弁護士にご相談ください。相談料初回相談:60分まで無料
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人物紹介
経験
- 元検事
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2023年
職歴
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2014年 8月公証人任官
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2023年 2月公証人退官
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1985年 4月検事任官
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2014年 3月検事検事退官
学歴
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1982年 4月東京大学法学部卒業
齋藤 博志 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
母死去により遺産分割協議を開始しました。税理士がドラフトした「相続税がかかる財産の明細書」の「各人の取得財産の価額」にはそれぞれ以下のように記載があります。
・父:5200万円(自宅家屋+自宅宅地+預金+家庭用財産)+生命保険2000万円はすでに受領済み
・子A:2000万円(別荘家屋+別荘宅地)
・子B:2500万円(預金+家庭用財産)
・子C:30万円
・子D:0円
子Dは母の遺言によりゼロ円、子Cは母の宝石1つだけを相続することになっており、それぞれ同意しています。
【質問1】
子Aに相続税の支払いは発生しますか。発生する場合、いつまでにいくら支払う必要があるのでしょうか。微妙ですが、保険金の見なし相続財産の控除、小規模宅地の特例を使えば、課税される相続財産はゼロになるよう思います。まず、生命保険2000万円ですが、母が契約者、被保険者母、受取人父だと生命保険金は相続財産に算入されることになるものの、控除額があり、法定相続人一人につき500万円なので法定相続人5人で控除額は2500万円となり、控除額の方が大きいので保険金で相続財産に算入される分はありません。次いで、小規模宅地の特例ですが、父の相続分の自宅の敷地の宅地の価額が2200万円とし、この土地につき小規模宅地の特例を適用すると宅地の価額を80パーセント圧縮できるので440万円となり、結局父の相続財産の価額が1440万円となり、これに子が相続する財産価額を足し合わせると5970万円となります。そして基礎控除を算定すると3000万円+600万円×法定相続人数(5)で6000万円ですから、相続財産を越えるので、課税すべき財産はなしとなります。ただし申告はしなければなりません。
なお、相続財産が基礎控除をうわまった場合は、母親の死亡から10月以内に税務署に申告して支払います。支払額は、法定したと仮定して各相続人の相続分を相続税算式に当てはめて総相続税額を算出し、総相続額に対する現実に相続した財産額の割合で各相続人が総像族額を分担することになります。父は、1億6000万円までは税の負担は生じません。 -
【相談の背景】
離婚が成立して3年以上経過しているのですが、
婚姻時に購入した住宅に元配偶者が住み続けています。
不動産名義は共有になっているので、私の持ち分を取り返したいです。
【質問1】
離婚成立後何年たっても、相手が応じれば財産分与として協議可能でしょうか?
【質問2】
私の持ち分(50%)を不法に占拠しているということで、法的に追い出すことは可能でしょうか?
【質問3】
共有分を買い取ってもらうことは可能でしょうか?その場合の金額についてはどのように決めるのでしょうか?
【質問4】
上記、金額の折り合いがつかなかった場合は、審判なので、裁判所が何らかの形で資産価値を算出し、金額を公平に判断してくれるのでしょうか?1 離婚の財産分与の協議がなされて元配偶者が使用権を得ている(黙示のうちにも含みます)とすると財産分与の協議としては終了した事柄になります。不動産につき財産分与の協議をせよと求めることはできません。しかし、もちろん不動産につき財産分与の話し合いが未了な場合、あるいは元配偶者が協議に応じるのであればも(従前の取り決めをご和算にして)不動産の使用方法等について取り決めることは可能です。
2 不動産持ち分を持つ共有者は持分権にもとづいて不動産全体を使用することができます。財産分与の協議が未了であなたと元配偶者の間に使用についての約束が成立していない場合も元配偶者は土地の使用を始めることができます。元配偶者の使用は不法占拠ではありません。これを変更しようという場合、つまり元配偶者が不動産を使用している状態を改めて例えばあなたが不動産の使用をしようという場合は、1のように協議が成立すればあなたが使用することができます。しかし、この話し合いがないままで、元配偶者の使用を覆して、自分が使用しようという場合は、共有不動産の管理行為に当たり、あなたの持ち分権が過半数を超えることを要します。しかし、あなたの持ち分権は2分の1ですから、元配偶を追い出して自分だけで使用することはできません。
3 2の元配偶者の単独使用については、他の共有者、つまりあなたはその代償を求めることができます。そのような形では嫌だということだと、あなたの方から元配偶者を相手取って共有物の分割請求をすることになります。そして分割の一方法としてあなたの共有持ち分を適正に評価して買い取ってもらうこともできます。
4 離婚の財産分与の未了分としての共有不動産の問題であれば、審判の問題(共有物の分割だと民事訴訟です)ですから家庭裁判所が離婚にともなう財産分与についての審判という形で解決してくれることになります。
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