さいとう ひろし

齋藤 博志 弁護士 プロフィール

所属事務所: 東京エクセル法律事務所
所在地: 東京都 港区虎ノ門1-1-3 磯村ビル5階
虎ノ門(虎ノ門ヒルズ)駅徒歩1分
受付時間
齋藤 博志弁護士

【元検事】豊富な経験や知識に基づいて的確なアドバイスをいたします。まずはご相談ください。

最適な解決策をご提案

29年間の検事経験で培った法廷での論理力と、9年間の公証人経験で得た相続・信託・任意後見に関する深い知識を活かし、”何がご依頼者様によって最良の解決策なのか”を一番に考え、判例や実際に経験した事件の内容をもとに、多角的な視点からサポートすることが可能です。

豊富な案件位対応してきたからこそできる、「質の高いリーガルサービス」をご提供いたします。

丁寧なヒアリングで、あなたの悩みを解決へと導きます。お気軽にご相談ください。

アクセス

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東京メトロ日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A12番出口より4分
東京メトロ丸ノ内線「霞ヶ関駅」A6番出口より8分
都営地下鉄三田線「内幸町駅」A4番出口より8分
JR「新橋駅」日比谷口より12分

齋藤 博志 弁護士の取り扱う分野

  • 【8年間公証人として信託を多数作成】 【初回60分まで相談無料】 相続・後見・信託など、型にはまることなく、お一人お一人の気持ち、境遇に合った解決策を考えてまいります。お気軽にご相談ください。
    相談料
    初回相談:60分まで無料
    ※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:60分まで5,500円(税込)
    ※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
  • 【29年間検事として刑事事件の経験あり】【緊急事態にも柔軟に対応】【初回60分無料相談】 検事として長年、刑事事件に携わってきた経験を活かし、あなたの力になります。なるべく早くご相談ください。
    相談料
    初回相談:60分まで無料
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    2回目以降:60分まで5,500円(税込)
    ※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
  • 【初回相談60分無料】【実績多数・スピード対応】 「建物が老朽化したので出て行って欲しい」「立ち退き料を請求したい」など、ご相談を多数お受けしております。不動産トラブル・境界線問題のお悩みは弁護士にご相談ください。
    相談料
    初回相談:60分まで無料
    ※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)

    2回目以降:60分まで5,500円(税込)
    ※60分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 元検事

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2023年

職歴

  • 2014年 8月
    公証人
    任官
  • 2023年 2月
    公証人
    退官
  • 1985年 4月
    検事
    任官
  • 2014年 3月
    検事
    検事退官

学歴

  • 1982年 4月
    東京大学法学部卒業

齋藤 博志 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    母死去により遺産分割協議を開始しました。税理士がドラフトした「相続税がかかる財産の明細書」の「各人の取得財産の価額」にはそれぞれ以下のように記載があります。
    ・父:5200万円(自宅家屋+自宅宅地+預金+家庭用財産)+生命保険2000万円はすでに受領済み
    ・子A:2000万円(別荘家屋+別荘宅地)
    ・子B:2500万円(預金+家庭用財産)
    ・子C:30万円
    ・子D:0円
    子Dは母の遺言によりゼロ円、子Cは母の宝石1つだけを相続することになっており、それぞれ同意しています。

    【質問1】
    子Aに相続税の支払いは発生しますか。発生する場合、いつまでにいくら支払う必要があるのでしょうか。

    齋藤 博志弁護士

    微妙ですが、保険金の見なし相続財産の控除、小規模宅地の特例を使えば、課税される相続財産はゼロになるよう思います。まず、生命保険2000万円ですが、母が契約者、被保険者母、受取人父だと生命保険金は相続財産に算入されることになるものの、控除額があり、法定相続人一人につき500万円なので法定相続人5人で控除額は2500万円となり、控除額の方が大きいので保険金で相続財産に算入される分はありません。次いで、小規模宅地の特例ですが、父の相続分の自宅の敷地の宅地の価額が2200万円とし、この土地につき小規模宅地の特例を適用すると宅地の価額を80パーセント圧縮できるので440万円となり、結局父の相続財産の価額が1440万円となり、これに子が相続する財産価額を足し合わせると5970万円となります。そして基礎控除を算定すると3000万円+600万円×法定相続人数(5)で6000万円ですから、相続財産を越えるので、課税すべき財産はなしとなります。ただし申告はしなければなりません。
    なお、相続財産が基礎控除をうわまった場合は、母親の死亡から10月以内に税務署に申告して支払います。支払額は、法定したと仮定して各相続人の相続分を相続税算式に当てはめて総相続税額を算出し、総相続額に対する現実に相続した財産額の割合で各相続人が総像族額を分担することになります。父は、1億6000万円までは税の負担は生じません。

  • 【相談の背景】
    離婚が成立して3年以上経過しているのですが、
    婚姻時に購入した住宅に元配偶者が住み続けています。
    不動産名義は共有になっているので、私の持ち分を取り返したいです。

    【質問1】
    離婚成立後何年たっても、相手が応じれば財産分与として協議可能でしょうか?

    【質問2】
    私の持ち分(50%)を不法に占拠しているということで、法的に追い出すことは可能でしょうか?

    【質問3】
    共有分を買い取ってもらうことは可能でしょうか?その場合の金額についてはどのように決めるのでしょうか?

    【質問4】
    上記、金額の折り合いがつかなかった場合は、審判なので、裁判所が何らかの形で資産価値を算出し、金額を公平に判断してくれるのでしょうか?

    齋藤 博志弁護士

    1 離婚の財産分与の協議がなされて元配偶者が使用権を得ている(黙示のうちにも含みます)とすると財産分与の協議としては終了した事柄になります。不動産につき財産分与の協議をせよと求めることはできません。しかし、もちろん不動産につき財産分与の話し合いが未了な場合、あるいは元配偶者が協議に応じるのであればも(従前の取り決めをご和算にして)不動産の使用方法等について取り決めることは可能です。
    2 不動産持ち分を持つ共有者は持分権にもとづいて不動産全体を使用することができます。財産分与の協議が未了であなたと元配偶者の間に使用についての約束が成立していない場合も元配偶者は土地の使用を始めることができます。元配偶者の使用は不法占拠ではありません。これを変更しようという場合、つまり元配偶者が不動産を使用している状態を改めて例えばあなたが不動産の使用をしようという場合は、1のように協議が成立すればあなたが使用することができます。しかし、この話し合いがないままで、元配偶者の使用を覆して、自分が使用しようという場合は、共有不動産の管理行為に当たり、あなたの持ち分権が過半数を超えることを要します。しかし、あなたの持ち分権は2分の1ですから、元配偶を追い出して自分だけで使用することはできません。
    3 2の元配偶者の単独使用については、他の共有者、つまりあなたはその代償を求めることができます。そのような形では嫌だということだと、あなたの方から元配偶者を相手取って共有物の分割請求をすることになります。そして分割の一方法としてあなたの共有持ち分を適正に評価して買い取ってもらうこともできます。
    4 離婚の財産分与の未了分としての共有不動産の問題であれば、審判の問題(共有物の分割だと民事訴訟です)ですから家庭裁判所が離婚にともなう財産分与についての審判という形で解決してくれることになります。

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