俳優の原田龍二さんが、複数の女性ファンと不適切な関係をもっていると「週刊文春」(6月6日号)が報じた。記事の一部は「文春オンライン」でも読むことができるが、原田さんは「郊外の広大なスポーツ公園の脇道に駐車しては事に及んでいた」という。女性の証言などもあわせて読むと「事」とは性的な行為を示すことがわかる。
週刊文春の取材に対して、原田さんは事実関係を認めた。原田さんは、『水戸黄門』(TBS系)の五代目・助さん役など実力派俳優として知られるほか、バラエティの裸芸でも人気を博す。
原田さんには妻がいるが、果たして今回の「屋外不倫」劇に、法的な問題はないか。冨本和男弁護士に聞いた。
●「公然わいせつ罪」に該当する可能性
屋外で性的な行為をすることに法的な問題はないのか。
「不特定多数の人の目に触れるような場所で、性的な行為をすると、公然わいせつ罪になる可能性があります(刑法174条)。現場が人気のない道など実際に他人の目にさらされていなくても、他人の目にさらされる恐れがあれば、成立します」
公園脇のスペースに停車していたが、道路交通法上の問題はどうか。
「原田さんが車を停めた場所が駐車禁止だったか否かはわかりませんが、一般論として言えば、駐車禁止の場所であったとすれば、駐停車違反で罰則の対象となり得ます」
なお原田さんは既婚者だ。やはり「不貞行為」となるのか。
「記事が事実だとすれば、妻が離婚を希望した場合には、不貞行為があったとして裁判所は離婚を認めることになるでしょうし、原田さんは妻に慰謝料を支払うことになります。また相手の女性たちが、原田さんに妻がいることを知っていたのであれば、この女性たちに対しても妻は慰謝料を請求することができます」