金融犯罪被害に遭われた場合の連絡先

預金の不正な払戻し被害に遭われた場合

当社は、個人のお客さまがインターネット・バンキングによる預金の不正な払戻し被害に遭われた場合には、2008年2月19日に全国銀行協会より公表された「預金等の不正な払戻しへの対応」についてに沿って、被害補償を行います (当社において補償の可否等を検討するにあたり、ヒアリングや各種調査等を実施させていただく場合がありますので、ご協力をお願い申し上げます) 。
ただし、例えば以下のような場合には、補償を受けられない、または補償が減額される可能性があります。

  • 当社への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
  • お客さまのご親族さまなどによる払い戻しの場合
  • お客さまが当社に重要な事項について、偽りの説明をされた場合
  • 戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた被害の場合
  • 当社へのすみやかな通知、十分な説明および警察への被害事実等の事情説明・捜査への真摯な協力が行われなかった場合
  • お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合

    <「重大な過失」または「過失」となりうる場合>

    • お客さまがID、パスワード、認証番号の情報をご利用のパソコンや携帯電話等の情報端末などに保存し、その情報が第三者に容易に盗取されてしまった場合
    • 当社がウェブサイト等で再三注意喚起しているにも関わらず、その手口に騙され、ID、パスワード、認証番号等を偽画面に入力してしまった場合

    お客さまの被害に遭われた状況等をふまえ、個別の事案ごとに検討させていただきます。

インターネット・バンキングによる預金の不正な払戻し被害に遭われたお客さまは、ただちに以下のお問い合わせ先へご連絡ください。口座のご利用やサービスを停止いたします。

お問い合わせの受付時間外の場合は、緊急利用停止登録を行ってください。緊急利用停止登録完了後、大和ネクスト銀行および他の金融機関への振込予約は全て取り消されます。

また、最寄りの警察等へご連絡ください。  

振り込め詐欺等 (特殊詐欺) に遭われた場合

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (以下、「振り込め詐欺救済法」という) 」は、振り込め詐欺等預貯金口座への振込を利用した犯罪の被害者に対して、振り込んだ先 (犯罪利用口座) に一定の残高が残っている場合、当該残高を原資として被害回復分配金の支払いを行うことにより被害額の回復を図ること等を目的とした法律です。
金融商品詐欺等の「特殊詐欺」の被害に遭い、犯罪利用口座に振り込んでしまった場合、お近くの警察署に被害を届け出ていただくとともに、振込先の金融機関の連絡先へご連絡ください。

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (振り込め詐欺救済法) 」に基づく資金返還に関するご相談にも応じています。
手続きについては預金保険機構のウェブサイトもご参照ください。

【振り込んだ先 (振込先) が大和ネクスト銀行以外の金融機関の場合】
振込先の各金融機関へご連絡ください。

【振り込んだ先 (振込先) が大和ネクスト銀行の場合】
以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

資金返還を受けるには、所定の申請書、運転免許証のコピーなどの本人確認書類等が必要となります。

<決定表の閲覧>
大和ネクスト銀行は、決定表 (被害回復分配金の支払いを受けられる人の名前等を記載する表) を作成して備え置くことにしています。

決定表の閲覧は、申請人または代理人により閲覧請求書および本人確認書類をご提出いただき、当社において閲覧していただくこととします。

当社の所在地 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

閲覧時間 平日 9~17時 (土・日・祝・年末年始を除く)