裁判所はこう判断した

この記事↓の続きです。  

2016(平成28)年12月26日に、函館地裁民事部に「きのこ組」を名誉毀損で提訴しました(ブログ記事4件、ツイート3件)。

 

※提訴したブログ記事4件の中には、刑事告訴をした『「美味しんぼ」叩きの3ババトリオご紹介』を甲1の1号証として含めた他に、告訴補充書で証拠資料として提出したツイート14件の内容とほぼ共通した私への「中傷フレーズ」が凝縮されているツイート3件を対象としました。(合計7件の投稿)

 

被告「きのこ組」側から東京地裁への移送申し立てがあり、2017(平成29)年2月9日に移送が決定され、東京地裁で裁判をすることになりました。

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私(原告)側の代理人は、清水陽平弁護士と山田悠一郎弁護士(2017年5月から加わる)で、「きのこ組」(被告)側の代理人は辻恵弁護士(元国会議員・元民主党副幹事長)と3名の弁護士(途中で平尾弁護士が抜ける)でした。

東京地裁民事第48部が担当し、裁判は3名の裁判官で構成される合議体で行われることになり、裁判長は第2回口頭弁論から金子直史判事から氏本厚司判事に交代しています。

 

第一回口頭弁論の2017(平成29)年4月25日からスタートして、2018(平成30)年4月27日に本人尋問が行われ、2018(平成30)年7月10日に結審しました。

途中で和解交渉があり、裁判長から和解するメリットとして「謝罪文の掲載」と「慰謝料の支払い」を確実にすることができると説明をされましたが、私から民事で提訴するに至った経緯を説明して「”段落の間に空行があるから意味の繋がりは無い”とした検察の判断に納得ができずに提訴したので、裁判所がどう判断するかを知りたいのが目的であり、お金を多く得るよりも判決を出して頂く方を選びます」と私の意思を通して、和解交渉を打ち切りました。

 

2018年10月23日に判決が出され、裁判所(東京地裁)は私(原告)側の権利侵害の申立を全て認め、「きのこ組」が違法となる15項目の名誉毀損を行ったと認定しました。

(原告と被告の双方は控訴せず、この判決で確定しています)

判決文(PDF)をリンクします。

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【主文】より

  1. 被告は原告に対し、11万円及びこれに対する平成26年10月13日から支払い済みまで年5分の割合による金員を払え。
  2. 被告は、別紙ウェブページ目録記載に係わる各ウェブサイトを削除せよ。

 

【損害賠償の認容について】

・判決文より

「なお,被告は,前記アで認定したところに関連して,原告が被告のブログの記事を椰楡したことから始まって,原告と被告の間のインターネット上の論争が第三者も巻き込んで拡散,加熱し,本件投稿1ないし7もそのような論争の最中に行われたものであるから,このような経緯に至る最初の原因を作った原告に損害があると認めることは公平性を欠くとして,原告の損害を認めるべきではないと主張するところ, しかし,前記アで認定したとおり,原告が被告のブログの記事を椰楡するかのような記事を自分のツイッターアカウントに掲載したことが契機となって,両者の記事の応酬が始まり,本件掲載1ないし7に至ったことが認められる。

しかし, そうであるからといって,原告が自らの責任で名誉毀損表現を誘発する立場に身を置き, 被告による名誉毀損を廿受しなければならなくなったとまでいうことにはならないのであって,原告の記事が本件記載1ないし7に至る契機となり, また,原被告間の記事の応酬の過程の中で本件記載1ないし7がされたからといって,本件投稿1ないし7に係る違法性が阻却されるということはできず,原告が被った損害の賠償を認めることが公平性を欠くということはできないのであり,被告の上記の主張を採用することはできない。」

 

賠償金が11万円(内1万円は弁護費用)となった主な理由は、「きのこ組」(被告)は「EM菌培養液で膣洗浄」をしていましたが、その行為に対して私(原告)が「眩暈がする」「こわいよ~」等と論評していたり、「きのこ組」が著書などで熱心に推奨している「米のとぎ汁乳酸菌」について、私(原告)が「腐り汁」(米のとぎ汁が腐った物)等と表現した事で「きのこ組」は自分が揶揄されたと感じて反発したことが契機となったとされ、「きのこ組」が私を一方的に攻撃したのではないと判断された事によります。

 

私が「きのこ組」を揶揄したと受け取られた投稿は次のようなものです。これらは健康被害を生じる恐れのある行為に対する正当な論評と言い得るものですが、それを減額理由にされたのには疑問があります。

 

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「きのこ組」からは訴状に含めなかった中傷投稿が他にも約800件余りありましたが、膨大過ぎて裁判では全てを盛り込めませんでした。10万円程度の賠償額で済まされるのは割り切れない思いがありますが、この判決では「きのこ組」からの名誉毀損行為として訴えた項目を全て「違法である」と認定して頂いたこと、私から「和解してお金を多く得るよりも判決を出して頂く方を選びます」と裁判長に言った手前もあり、賠償額の少なさについては目をつぶることにしました。

そして、「きのこ組」を刑事告訴する相談を警察と始めてから苦節5年、控訴して判決確定までまた半年伸びることを考えると、ここでもう手を打つのが良いと判断しました。

 

※善意に解釈すると、担当した裁判合議体は私(原告)側の権利侵害の訴えを全て認めたので、裁判所の中立性を疑われないためにも、原告の味方ばかりをして不公平だと認識されない様に「きのこ組」(被告)側の主張も取り入れて賠償額を減額することでバランスを取ろうとしたのかもしれません。

 

【本件投稿1ないし7の削除請求について】

 

・判決文より

「前記1ないし7でみたところによれば,本件記載1ないし7は,いずれも,その程度の差こそあれ,原告の社会的評価を低下させるものであることが明らかであるといわなければならず,併せて,前記8でみたところに弁論の全趣旨を併せると,本件記載1ないし7において摘示された事実は,いずれも,真実ではないことが明らかであるというほかはない。そして,証拠(甲1の1から7) に前記1ないし8でみたところを併せれば,本件投稿1ないし7で掲載された記事は,いずれも,本件記載1ないし7を含む一体の記事であると解すべきであるから,本件記載1ないし7の該当部分に限らず,本件投稿1ないし7で掲載された各記事の全体について,その削除を求めることができると解するのが相当であって,これによれば,本件投稿1ないし7の各記事の削除を求める原告の請求は,いずれも理由がある。」

 

【被告側の真実性の抗弁に対する判断】

 

「きのこ組」(被告)側は「真実性の抗弁」として、私(原告)が「STAP論文不正を捏造した」「HPVワクチンの宣伝をしていた」のは真実であるという主張をしました。

 

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   ↑乙2号証

 

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   ↑乙3号証

 

・判決文より

「証拠(乙2, 3) によれば,原告が,自身のツイッターアカウントにおいて, 「論文でSTAP-SCとFI-SCがES細胞とは異なる性質を持つとする実験結果の信頼性についてです。小保方さんの細工が可能で,若山さんが細工に気が付ける手順をとっていなかったという事が判明しました」(乙2) , 「AC129とFLS-Tは, コントロールESとすり替えられた可能性。コントロールESが若山さんによって作られる前は,小保方さんが何らかの方法で入手した15番染色体にGFP遺伝子がタンデムに挿入されたタイプのES細胞がFLSとしてすり替えられていた可能性。」(乙3) 等と投稿したことが認められる。

これらの事実によれば,原告が, STAP細胞に関する研究論文の不正事件に関し,その研究者らが不正をした可能性に言及する記事を投稿していることが認められるが,これを超えて,原告が不正をねつ造したとまでいうことはできないのであって,他に原告が不正をねつ造したことを認めるに足りる証拠はなく,加えて,被告において原告が不正をねつ造したと信ずるについて相当な理由があると認めるに足りる証拠もない。」

 

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   ↑乙5号証

 

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   ↑甲21号証

 

・判決文より

「証拠(甲21, 乙5) によれば,原告は,自身のツィッターアカウントにおいて, 「反ワクチンの人達は,有害事象として報告される副作用を殊更に強調して不安がらせるのですが,その病気に罹った事による重篤な症状や後遺症は軽視しがちです。HPVワクチンが日本よりずっと前に導入された海外の実績を調べると,騒がれているほどの副作用はないと見ています。」(甲21, 乙5) 等との記載がある記事を投稿したことが認められる。

しかし,上記の認定に係る記事の記載は,原告が子官頸がんワクチンの副作用に対する意見を述べたものにすぎず,これをもって直ちに原告が子宮頸がんワクチンの宣伝をしているとまでいうことはできないのであって,他に原告が子宮頸がんワクチンの宣伝をしていることを認めるに足りる証拠はなく,加えて,被告において原告が子官頸がんワクチンの宣伝をしていると信ずるについて相当な理由があると認めるに足りる証拠もない。」

 

【各投稿に対する判断】

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<裁判所の判断の要約>

本件記載1一①

「『美味しんぼ』の鼻血の表現がでまかせだ!福島は汚染されていない!食って応援しろ!と叫ぶ3ババトリオー個3千円の線量バッジ(安物ガラスバッジ)を2万円で売り, 1万7千円をボロ儲けその数30万個子供につけさせ,あるく汚染データにするろくでなしエートスグループのこの3ばばトリオ」

 

・原告らが,東日本大震災の後, 1個3000円の価値しかない放射線の線量計を2万円で30万個売り, 1個につき1万7000円の利益を得ている事実と,子供に放射線の線量計をつけさせて,放射線量のデータを測定しているという事実を摘示するものである

     ↓

・原告が,子どもの健康被害のおそれよりも放射線量に関する情報収集を優先し,不当な利益を得ている人物であるとの印象を与えることから原告の社会的評価を低下させるものである

・「3ババ(ばば) トリオ」の行動を非難する記載が繰り返されていることが認められ,これによれば,本件記載1一①も,原告らの行動を非難した記載であると読まれるものと解される

・本件投稿1を見た者が,その下のリンク先の記事まで必ず読むとまでいうことはできない

・リンクがあることを考慮しても,本件記載1―①が原告の社会的評価を低下させるものであるという認定判断を覆すことにはならない

     ↓

・いずれも,真実ではないことが明らかであり、違法性は阻却されない

 

本件記載1一②

「有名なネットクレーマー福島エートス線量バッジ広告塔ゴシップライター片瀬久美子を追求した記事に対し,「バッジを個人販売したと嘘を書かれた」と,虚偽告訴,名誉棄損で逃亡,証拠隠滅の恐れがあると早朝,突然,不当な家宅捜索とPC押収を受けました!そんな荒唐無稽なことは,どこにも書いていない!」

 

・原告が,インターネット上で執拗に不当ないし過大な内容の苦情を繰り返し,噂話をもとに記事を書き,また,虚偽の事実に基づいて被告を告訴したという事実を摘示するものである

     ↓

・原告が,ライターとしての信頼性に乏しい記事を書き,根拠もなくむやみに苦情などを言い散らして騒ぎを起こす人物であるとの印象を与えることから原告の社会的評価を低下させるものである

     ↓

・いずれも,真実ではないことが明らかであり、違法性は阻却されない

 

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<裁判所の判断の要約>

本件記載2一①

「『STAP事件』とは,マスコミや三流学者たちが総力をあげて小保方晴子を魔女狩りのごとく叩きぬいた悪辣非道な人権蹂躙事件だ。本来ならノーベル賞を受賞していたはずの笹井芳樹を『自殺』に追い込むほど,魔女狩り団のリンチは悪辣で狡猾で卑劣だった。そのウラの闇の中で…,国民の生命と健康を利権拡大拡張のエサにする医療マフィアの凄まじい暗躍と指令があったことを忘れてはならない。」

「この『STAP事件』のお先棒を真っ先にかついだのが『サイエンスライター』を自称するネットチンピラ・片瀬久美子」

 

・原告が,インターネット上で, STAP細胞に関する研究輪文の不正事件について,誰かの手先となって騒ぎ,他の者の意見に因縁をつけるなどして騒ぎ立てたという事実を摘示するものである

     ↓

・原告が,ライターとして根拠もないまま他の者に追随して信頼性に乏しい記事を書き,社会問題についてむやみに騒ぎ立てる人物であるとの印象を与えることから,原告の社会的評価を低下させるものである

     ↓

・いずれも,真実ではないことが明らかであり、違法性は阻却されない

  

本件記載2一②

「STAP細胞不正でっち上げ事件」

原告の姿を写した写真(本件写真1) を含む複数名の顔写真を掲載

本件写真1の中には,赤字で「プルトニウムは飛んでない」「ゴシップライター片瀬久美子」

 

・原告が,STAP細胞に関する研究論文の不正をねつ造した者の一人であるという事実を摘示するものである

     ↓

・原告が,ライターでありながら,実際には存在しない不正行為を捏造する人物との印象を与えることから,原告の社会的評価を低下させるものである

     ↓

・いずれも,真実ではないことが明らかであり、違法性は阻却されない

 

本件記載2一③

「とりあえず片瀬久美子は闘犬というより腐女子ライター南ちゃん状態(爆笑)」

 

・原告が,子宮がんワクチン,放射能, STAP細胞研究のいずれについてもだめなコメントをしている(腐らせている)という事実を基礎として,攻撃的でない軟弱な者であるという論評を表明するものである

     ↓

・原告が軟弱であるという印象を与えるものであり,原告の社会的評価を低下させるものである

     ↓

・真実ではない事実を前提にしており、違法性は阻却されない

  

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<裁判所の判断の要約>

本件記載3一①

「笹井氏の暗殺首謀者だったり,医療マフィアの手先だったり,識員の監視と糾弾を一市民に命令したりと,私ってどんだけ闇のドンなの?(笑)」

「小保方リンチの主犯格 子宮頸がんワクチン推奨 低線量被爆食って応援 植物観察作業員上がりなんでも専門家経歴詐称の今井久美子こと北海道在住主婦自称サイエンスライター」

 

・原告が,実績や専門領域を有さず,経歴も詐称し,上記の報道に係るSTAP細胞の研究者に対する過剰な批判を主導しているという事実を摘示するものである

     ↓

・原告が,見るべき実績等もないのに,むやみに科学に関して世論をあおるような人物であるとの印象を与えることから,原告の社会的評価を低下させるものである

     ↓

・いずれも,真実ではないことが明らかであり、違法性は阻却されない

  

本件記載3一②

「笹井報道の直後いの一番に自殺断定したので製薬マフィアの末端ステマ司令塔『恥知らずのダニ』と言われたのです。恥知らずのダニ(拡大文字)ですよー。小保方リンチの誘導主犯格はこれ,ですよ?」

 

・原告が,反社会的勢力等とつながりを持ち,客観的立場を装って,真実と異なるイメージを発信しているという事実を摘示するものである

     ↓

・原告がライターとして公正さや適格性を欠く人物であるとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させるものである

     ↓

・いずれも,真実ではないことが明らかであり、違法性は阻却されない

 

本件記載3一③

「どんだけSTAP叩きが異常な事件だったかわかりますか?www」

「30歳のエリートおぼちゃんをぶっ叩いてたのは,フリーター50歳のこれ↓」

原告の姿を写した写真(本件写真2)を原告の経歴の略記と共に掲載

 

・原告が,「30歳のエリートおぼちゃん」を不当に厳しく批判しているという事実を摘示するものである

     ↓

・原告がライターとしての公正さを欠く人物であるとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させるものである

     ↓

・いずれも,真実ではないことが明らかであり、違法性は阻却されない

 

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<裁判所の判断の要約>

本件記載4

「片瀬久美子に対しては, どんだけ誹謗中傷しても安全だと思われているのかな?やれやれ」

「腐敗の女王片瀬久美子は自称『閤のドン』らしいが」

「あちこちに無闇矢鱈に因縁をつけ2ちゃんじゃ昔から有名人言うことなすこと荒唐無稽な50歳のおばあちゃんに気に食わない相手のアカウントをいとも簡単に削除させて回るあたりがさすがなりふり構わず税金乞食医療製薬マフィア原発村の末端ステマ司令塔」

 

・原告が,周囲にむやみに因縁をつけていて,荒唐無稽な言動を重ねている,原告が反社会的勢力等とつながりを持ち,客観的立場を装って,真実と異なるイメージを発信し,不当に利益を得ている、という事実を摘示するものである

     ↓

・原告がライターとして公正さや適格性を欠く人物であるとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させるものである

     ↓

・いずれも,真実ではないことが明らかであり、違法性は阻却されない

 

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<裁判所の判断の要約>

本件記載5

「そもそも,出会い系のキモイおっさんのように,自分の論文すら公表できない自称博士が,記者会見に潜り込み,化学的理論度外視で,感情論で不正をねつ造した部分と,非公開論文不正入手をしてしまった行為の追及は,終息ではなく,始まりかもしれませんよー。」

 

・原告が,上記不正事件について,科学的根拠を顧みずに不正をねつ造し,併せて,非公開の論文を不正な方法で入手したという事実を摘示するものである

     ↓

・原告が科学的な根拠もないまま感情に任せて倫理的に問題のある行動を執る人物であるとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させるものである

     ↓

・いずれも,真実ではないことが明らかであり、違法性は阻却されない

 

 

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<裁判所の判断の要約>

本件記載6

「3ばばトリオの匿名鉄砲玉片瀬久美子@kumikokatase 妄言捏造言い逃げ,はぐらかし,はしより,改ざん,証拠隠滅あめあられ。今日も原発村と医療マフィアから微々たる小銭をもらい,せっせとデマを垂れ流す。(以下略)」

 

・原告が,妄言,捏造,言い逃れ,はぐらかし,証拠隠滅等を繰り返し,反社会的勢力等から金銭を受け取りながら,真実でない情報を発信し続けているという事実を摘示するものである

     ↓

・原告が,上記の事件に関連して,不適切な情報発信を繰り返すことを通じて,金銭を受領している人物であるとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させるものである

     ↓

・いずれも,真実ではないことが明らかであり、違法性は阻却されない

 

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<裁判所の判断の要約>

本件記載7

「片瀬久美子腐女子ライター南ちゃん 元シロイヌナズナ植物観測員 経歴詐称 実積詐称 専門詐称 学歴ロンダリング 小保方リンチの主犯格 5 0歳主婦(北海道田舎在住) (中略)医療マフィアのステマ因縁屋さん」

 

・原告が,経歴を詐称し,反社会的勢力等ともつながりを持って,むやみに他者の意見に因縁をつけたり,客観的立場を装って真実と異なるイメージを発信したりしているという事実を摘示するものである

     ↓

・原告がライターとしての公正さや適格性を欠く人物であるとの印象を与えることから,原告の社会的評価を低下させるものである

     ↓

・いずれも,真実ではないことが明らかであり、違法性は阻却されない

 

 

<裁判所の判断のまとめ>

※下に列挙された「事実の摘示」および「意見論評」は、いずれも真実ではなく、

全て名誉毀損として違法であると認定されました。

 

【原告に対する事実の摘示】(内容は一部重複)

  1. 東日本大震災の後, 1個3000円の価値しかない放射線の線量計を2万円で30万個売り, 1個につき1万7000円の利益を得ている
  2. 子供に放射線の線量計をつけさせて,放射線量のデータを測定している
  3. インターネット上で執拗に不当ないし過大な内容の苦情を繰り返し,噂話をもとに記事を書いた
  4. 虚偽の事実に基づいて被告を告訴した
  5. インターネット上で, STAP細胞に関する研究輪文の不正事件について,誰かの手先となって騒ぎ,他の者の意見に因縁をつけるなどして騒ぎ立てた
  6. STAP細胞に関する研究論文の不正をねつ造した者の一人である
  7. 実績や専門領域を有さず,経歴も詐称し,上記の報道に係るSTAP細胞の研究者に対する過剰な批判を主導している
  8. 反社会的勢力等とつながりを持ち,客観的立場を装って,真実と異なるイメージを発信している
  9. 特定研究者を不当に厳しく批判している
  10. 周囲にむやみに因縁をつけていて,荒唐無稽な言動を重ねている
  11. 反社会的勢力等とつながりを持ち,客観的立場を装って,真実と異なるイメージを発信し,不当に利益を得ている
  12. STAP論文不正事件について,科学的根拠を顧みずに不正をねつ造し,併せて,非公開の論文を不正な方法で入手した
  13. 妄言,捏造,言い逃れ,はぐらかし,証拠隠滅等を繰り返し,反社会的勢力等から金銭を受け取りながら,真実でない情報を発信し続けている
  14. 経歴を詐称し,反社会的勢力等ともつながりを持って,むやみに他者の意見に因縁をつけたり,客観的立場を装って真実と異なるイメージを発信したりしている

 

【原告に対する意見論評】

 15.  原告が軟弱であるという印象を与える論評

 

 

裁判所の判断は検察とは全く異なった

に続きます。

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