任意保険を使っても車の修理費用は全額保障されない?

古い車で事故った場合、保険を適用しても修理費や買い替え費用を十分に賄えないことは珍しくありません。
たとえば、修理費用の見積もりが60万円なのに、保険からの支払いは30万円が上限という可能性があります。これは車の時価額が低いために起こります。

対物保障と車両保険

事故を起こした際、車の修理費用は対物保障と車両保険から支払われます。
対物保障は相手側、車両保険は自身のものが使われます。対物保障は時価額を基に、車両保険は任意保険加入時に上限が決まります。

修理費用にの上限は対物保障と車両保険の2つから決まります。修理費用がかさむと、保険からの支払が足りないということに。

時価額

時価額というのは車の価値を指すものです。時価額は中古車の買取額のようなもので、車両保険の上限よりもずっと低くなります。
古い車になると時価額が20万円、30万円程度、場合によっては10万円程度になるので、少し大きな事故になると修理費用は時価額を上回ります。時価額が低いと全損の場合も同程度の車に乗り換えるには足りない額になります。

車に対する愛着のようなものは考慮されない(希少性などは考慮されます)ので、古い車を乗り続けたいという方は時価額で不利になりがちです。

車両保険

車両保険は自損事故で使われるイメージがありますが、相手がいる事故にも使われます。

修理費用が時価額を上回る場合、相手側から支払われる保障額は修理費用が足りなくなるのですが、車両保険に加入していれば、自身の車両保険から支払われる可能性があります。
ただし、過失割合が10:0で相手側が10の場合、車両保険が適用されないケースも考えられます。

また車両保険が適用されても、全損程度の大きな事故になると修理費用は車両保険の上限を上回る可能性は少なくありません。

対物超過修理費用補償特約

時価額を基にした対物保障と車両保険の他に、特約により修理費用が支払われる場合もあります。その特約が対物超過修理費用補償特約です。
年間で数百円程度の特約で、事故を起こした際に相手側の修理費用が時価額を上回った際に適用される特約です。

相手側との示談交渉をスムーズに進めるための特約といえます。
通常は上限が50万円ですが、チューリッヒのみは上限なしの特約も用意されています。
事故の相手側が古い車という場合はこの特約が特に有効です。

足りない分は慰謝料で賄うという手も

車の修理費用や買い直しは任意保険であっても十分な保障は行われません。そこで、慰謝料で賄う、という手もあります。
追突事故などではムチ打ちになる可能性が高いので、ムチ打ちで通院というのが定番です。

1日の通院で4200円の倍額、というのが自賠責保険の基準ですので、1日通院すると8400円が慰謝料として支払われる、という算段です。
ただし、任意保険の通院治療は3ヶ月間というのが基準になっているので、治療期間が長引くようであると注意が必要です。
弁護士事務所などでは(事故状況に応じて)週に2回から3回、3ヶ月間通院することを勧められるようです。

接骨院などでは交通事故のリハビリを多く扱っているので、相談するのもいいかもしれません。

まとめ

事故の修理費用は任意保険では十分に賄うことができません。そのため相手側への支払いなど示談交渉を進めやすくする場合は対物超過修理費用補償特約への加入しておくと有利になります。
ムチ打ちなどで通院することで治療費がでるので、その分を修理費用にあてるのが得策でしょう。