やっぱり大川隆法先生が正しかったんや!旧憲法なんかいらんかったんや!

 今朝の新聞広告を見て、久々に大笑いさせてもらいました。さすがエル・カンターレ様の言うことは違う。以下が、幸福実現党が掲げる新憲法案らしいです。(いちいち書き写すのが面倒くさかったので、http://hakaiya.web.infoseek.co.jp/html/2009/20090621_1.htmlからコピペさせてもらいました)

新日本国憲法


前文
われら日本国国民は、神仏の心を心とし、日本と地球すべての平和と発展・繁栄を目指し、神の子、仏の子としての本質を人間の尊厳の根拠と定め、ここに新・日本国憲法を制定する。


第一条
国民は、和を以って尊しとなし、争うことなきを旨とせよ。また、世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ。


第二条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。


第三条
行政は、国民投票による大統領制により執行される。大統領の選出及び任期は、法律によってこれを定める。


第四条
大統領は国家の元首であり、国家防衛の最高責任者でもある。大統領は大臣を任免できる。


第五条
国民の生命・安全・財産を護るため、陸軍・海軍・空軍よりなる防衛軍を組織する。また、国内の治安は警察がこれにあたる。


第六条
大統領令以外の法律は、国民によって選ばれた国会議員によって構成される国会が制定する。国会の定員及び任期、構成は法律に委ねられる。


第七条
大統領令と国会による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲介する。二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。


第八条
裁判所は三審制により成立するが、最高裁長官は、法律の専門知識を有する者の仲から、徳望のある者を国民が選出する。


第九条
公務員は能力に応じて登用し、実績に応じてその報酬を定める。公務員は国家を支える使命を有し、国民への奉仕をその旨とする。


第十条
国民には機会の平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障とする。


第十一条
国家は常に、小さな政府、安い税金を目指し、国民の政治参加の自由を保障しなくてはならない。


第十二条
マスコミはその権力を濫用してはならず、常に良心と国民に対して、責任を負う。


第十三条
地方自治は尊重するが、国家への責務を忘れてはならない。


第十四条
天皇制その他の文化的伝統は尊重する。しかし、その権能、及び内容は、行政、立法、司法の三権の独立をそこなわない範囲で、法律でこれを定める。


第十五条
本憲法により、旧憲法を廃止する。本憲法は大統領の同意のもと、国会の総議員の過半数以上の提案を経て、国民投票で改正される。


第十六条
本憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律に定められる。

〜こっからツッコミ〜

前文
われら日本国国民は、神仏の心を心とし、日本と地球すべての平和と発展・繁栄を目指し、神の子、仏の子としての本質を人間の尊厳の根拠と定め、ここに新・日本国憲法を制定する。

 宗教っぽい用語が多すぎてよくわからん。。。神=仏=教主?

第一条
国民は、和を以って尊しとなし、争うことなきを旨とせよ。また、世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ。

 命令形w
 しかしクラシックな前段ですね。歴史好きなおじいちゃんに受けがよさそう。

第二条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。

 当然信「教」だけですよねー。しかし前文に神とか仏が出てきてるけど、あれは真理だから宗教じゃないって発想ですか?

第三条
行政は、国民投票による大統領制により執行される。大統領の選出及び任期は、法律によってこれを定める。

第四条
大統領は国家の元首であり、国家防衛の最高責任者でもある。大統領は大臣を任免できる。

 ふーん。

第五条
国民の生命・安全・財産を護るため、陸軍・海軍・空軍よりなる防衛軍を組織する。また、国内の治安は警察がこれにあたる。

 「軍」って言い切るあたりが幸福クオリティ。
 そういや、ミサイル基地への先制攻撃がどうこう言ってたけど、交戦権については?

第六条
大統領令以外の法律は、国民によって選ばれた国会議員によって構成される国会が制定する。国会の定員及び任期、構成は法律に委ねられる。

第七条
大統領令と国会による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲介する。二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。

 大統領令パネェっす。たぶん実際に大統領令を出したら、100個や200個じゃきかないくらい「国会による法律」との矛盾が出てくるので、長官が過労死します。がんばれ長官。「仲介」ってよくわかんないけど。長官が間を取った法案を出していいってことですか?それだと三権分立的にアレだから差し戻すのかな?
 「仲介」だから、大統領が2週間たっても長官の案に納得しなければ大統領令が優先するってシステムかも。

第八条
裁判所は三審制により成立するが、最高裁長官は、法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を国民が選出する。

 「この人は徳望がないから被選出権がないです」

第九条
公務員は能力に応じて登用し、実績に応じてその報酬を定める。公務員は国家を支える使命を有し、国民への奉仕をその旨とする。

 公務員たる要件は大統領令によってこれを定める。くらい書いてくれないとパンチがない。ていうか、そのうち、日本国民たる要件は大統領令によってこれを定める。みたいな条文が追加されたりして。もちろん幸福の科学信者であることが要件です。

第十条
国民には機会の平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障とする。

 そういや主権が国民にあるかどうかとか、国民の権利とかは書いてないね。

第十一条
国家は常に、小さな政府、安い税金を目指し、国民の政治参加の自由を保障しなくてはならない。

 小さな政府派だったのか…
 でも軍備は増強したほうがいいよ派みたいだし、お金はかかりそうだけど…

第十二条
マスコミはその権力を濫用してはならず、常に良心と国民に対して、責任を負う。

 これを根拠にしてマスコミ規制法を作るわけですね、わかります。

第十三条
地方自治は尊重するが、国家への責務を忘れてはならない。

 よくわからん。

第十四条
天皇制その他の文化的伝統は尊重する。しかし、その権能、及び内容は、行政、立法、司法の三権の独立をそこなわない範囲で、法律でこれを定める。

 やっぱり右翼の支持も集めなくちゃね!

第十五条
本憲法により、旧憲法を廃止する。本憲法は大統領の同意のもと、国会の総議員の過半数以上の提案を経て、国民投票で改正される。

 この書き方だと国民投票で賛成0票でも改正できるから困るw あと、「提案」って?

第十六条
本憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律に定められる。

 ちょう万能の大統領令。

最後に

 何が一番やばいかって、まぁいろいろやばいんですが、大統領の権力の強さと十五条です。新憲法が成立したあとは、大統領の同意さえあれば憲法をバンバン改正できます。イッツアフリーダム!